○吉備中央町飛躍の郷「ひだまり」条例

平成16年10月1日

条例第129号

(設置)

第1条 農村及び農林業体験を通じた人的交流を積極的に推進することにより、農林業への正しい理解を深め、田舎のよさをアピールするとともに、安定した農村資源の活用に寄与し、農林業の振興及び町の活性化を図るため、農林業体験宿泊施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農林業体験宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飛躍の郷「ひだまり」

吉備中央町上田西1381番地3

(指定管理者による管理)

第3条 飛躍の郷「ひだまり」(以下「ひだまり」という。)の管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ひだまりの利用の許可に関する業務

(2) ひだまりの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ひだまりの管理運営上、町長が必要と認める業務

(利用許可)

第5条 ひだまりを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をするに当たり管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ひだまりの利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ひだまりの管理運営上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合、又は管理運営上支障があると認める場合は、指定管理者は利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

2 指定管理者は、前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、その損害の責めは負わない。

(利用料金)

第8条 利用者は、ひだまりの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。ただし、住民が公共的かつ非営利目的に利用する場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が公務等により直接利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長の承認を受けたとき。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が納期を定めたときは、この限りでない。

6 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないとき、又は指定管理者が相当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(賠償の責任)

第9条 利用者は、ひだまりの建物又は附属設備若しくは備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長には、相当の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、ひだまりの運営その他に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町農林業体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成13年加茂川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(この条例の施行のために必要な準備)

2 この条例による改正後の吉備中央町飛躍の郷「ひだまり」条例第3条の規定による指定に必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 宿泊利用基準額(1人1泊 入浴料を含む。飲食料は含まない。)

区分

宿泊料

備考

大人

4,950円

冷暖房期間中の利用は、10%増しとする。

小人(3歳以上中学校就学年齢未満)

3,850円

2 その他の施設利用基準額

区分

基本利用料

追加利用料

備考

大会議室

4,400円

1,100円

冷暖房期間中の利用は、10%増しとする。

午後5時から4時間以内5,500円

小会議室

和室

2,200円

550円

午後5時から4時間以内3,300円

(1) 基本利用料は、許可利用時間4時間までの額をいう。

(2) 追加利用料とは、基本利用料の額を超えて利用した1時間当たりの額をいう。利用した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

(3) この料金表に該当しない場合があるときは、別に定める。

吉備中央町飛躍の郷「ひだまり」条例

平成16年10月1日 条例第129号

(令和元年10月1日施行)