○吉備中央町ラーバニスト小森の里条例施行規則

平成16年10月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町ラーバニスト小森の里条例(平成16年吉備中央町条例第128号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、吉備中央町ラーバニスト小森の里(以下「小森の里」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日及び利用時間)

第2条 小森の里の休日は、原則として次のとおりとする。ただし、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときは、臨時に開設し、又は休日とすることができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 会議又は研修等を目的とする場合の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 宿泊を目的とする場合の利用時間は、午後4時から翌朝10時までとする。ただし、2日以上連続して宿泊する場合は、宿泊期間開始日の午後4時から宿泊期間満了日の午前10時まで利用できるものとする。

(利用手続)

第3条 小森の里を利用しようとする者は、原則としてあらかじめ指定管理者に利用日時、期間、人員、利用目的等必要な事項を届け出、利用申込みをしなければならない。

2 指定管理者は、前項の申込みを受け付けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、利用を許可するものとする。

3 指定管理者は、前項の許可をするに当たり、管理上必要があると認めるときは、利用者の範囲及び期間を制限し、又は必要な条件を付することができる。

4 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に申し出なければならない。

5 前項の申出が遅れ、又は無断で取りやめた場合は、当該利用者から別に定める所定の違約金を徴収する。

(利用者の遵守事項)

第4条 小森の里において、利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備又は自然環境を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) 指定管理者の指示に従い、他人に迷惑をかけないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のラーバニスト小森の里の管理及び運営に関する規則(平成6年加茂川町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第50号)

(施行期日)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

吉備中央町ラーバニスト小森の里条例施行規則

平成16年10月1日 規則第141号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第141号
平成18年6月30日 規則第50号