○吉備中央町ラーバニスト小森の里条例
平成16年10月1日
条例第128号
(設置)
第1条 都市住民へ農村体験の機会を提供することにより農林業の振興及び交流による町の活性化を図るため、農村体験型宿泊施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村体験型宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉備中央町ラーバニスト小森の里 | 吉備中央町小森68番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 吉備中央町ラーバニスト小森の里(以下「小森の里」という。)の管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 小森の里の利用の許可に関する業務
(2) 小森の里の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、小森の里の管理運営上、町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 小森の里を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たり管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、小森の里の利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、小森の里の管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
2 指定管理者は、前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、その損害の責めは負わない。
(利用料金)
第8条 利用者は、指定管理者に小森の里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 町が公務等により直接利用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長の承認を得たとき。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないとき、又は指定管理者が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償の責任)
第11条 利用者が小森の里の建物又は附属設備若しくは備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、小森の里の運営その他に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のラーバニスト小森の里の設置及び管理条例(平成6年加茂川町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(この条例の施行のために必要な準備)
2 この条例による改正後の吉備中央町ラーバニスト小森の里条例第3条の規定による指定に必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成23年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第27号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 宿泊利用料金(1人1泊 入浴料含む。飲食料は含まない。)
区分 | 宿泊料金 | 備考 |
大人 | 5,500円 | 冷暖房期間中の利用は、10%増しとする。 |
小人(3歳以上中学校就学年齢未満) | 4,400円 |
2 その他の施設利用料金
区分 | 基本利用料金 | 追加利用料金 | 備考 | |
研修棟 | 4,400円 | 1,100円 | 冷暖房期間中の利用は、10%増しとする。 | |
午後5時から4時間以内6,600円 | ― | |||
いろりの間 和室 | 2,200円 | 550円 | ||
午後5時から4時間以内3,300円 | ― | |||
浴室 | 大人 | 550円 |
| |
小人 | 440円 |
(1) 基本利用料金は、許可利用時間4時間までの額をいう。
(2) 追加利用料金とは、基本利用料金の額を超えて利用した1時間当たりの額をいう。利用した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。
(3) この利用料金表に該当しない場合があるときは、別に定める。