○吉備中央町冷夏長雨緊急対策農林事業補助に関する条例
平成16年10月1日
条例第126号
(趣旨)
第1条 町は、冷夏長雨緊急対策農林事業の実施によって、受益者が受益者分担金を合併前の加茂川町に納入するため農林漁業金融公庫から借り入れた農林漁業資金償還等のための農家負担の軽減を図るため、この条例の定めるところにより補助金を交付する。
(補助の対象及び期間)
第2条 補助の対象事業は、冷夏長雨緊急対策農林事業で、補助の対象期間は、その償還が終わるまでの間とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業費(受益者分担金)の10分の0.75相当額を限度として、農林漁業金融公庫の定める率で計算した元利相当額とする。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、前条により算出した額のうち、償還年次表により当該年度償還相当額を約定償還日に、連帯債務代表者の請求により代表者に交付する。
(帳簿の備付け)
第5条 町長は、この条例による補助金の額の算定、補助金の交付状況を明らかにした帳簿を備え付けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町において実施された冷夏長雨緊急対策農林事業に係る借入金償還に対する補助金交付については、なお従前の例による。