○吉備中央町土づくり推進事業補助金交付規則

平成16年10月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 環境保全型農業を推進するため、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)がエコセンターで生産した有機堆肥を利用した土づくり推進事業に対し、この規則の定めるところにより補助金を交付するものとする。

(補助対象等)

第2条 補助金の対象となる事業は、指定管理者が前条の趣旨に基づき実施する土づくりのため、町民に対して有機堆肥を販売する事業とする(農業協同組合を通じて販売するものを含む。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、販売した有機堆肥(袋詰した堆肥については除く。)トン当たり3,000円とする。

(補助金の申請)

第4条 指定管理者は、補助金を請求しようとするときは、補助金交付申請書(別記様式)を各月末までの実績に基づき、その翌月中に町長に提出するものとする。

(補助金の支払方法)

第5条 町長は、前条の申請を受理した場合、適正であると認めたときは、当該申請書を受理した月中に支払うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町土づくり推進事業補助金交付要綱(平成12年賀陽町規則第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町土づくり推進事業補助金交付規則

平成16年10月1日 規則第135号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第135号
平成20年3月28日 規則第26号
平成20年6月6日 規則第38号
令和3年7月15日 規則第25号