○吉備中央町ごみ減量化協力団体報奨金交付規則

平成16年10月1日

規則第132号

(目的)

第1条 この規則は、吉備中央町が推進するごみ減量化のため、自主的に資源回収を実施するPTA、子供会、町内会等の団体に対して報奨金を交付することにより、活動を奨励し、もってごみの減量と資源の再利用を図ることを目的とする。

(交付対象団体)

第2条 報奨金の交付対象団体は、次に該当する団体で、第8条の規定による登録をした団体とする。

(1) 地域住民で構成する団体であること。

(2) 営利を目的としない団体であること。

(対象品目)

第3条 報奨金の交付対象品目は、第9条の規定により町に届出をした再生資源回収業者が買い上げた次の品目とする。

(1) 古紙類

(2) 繊維類

(3) びん類

(4) 金属類

(5) その他有価物

(報奨金の額)

第4条 報奨金の額は、対象品目1キログラムあたり5円とする。

(報奨金の申請)

第5条 この規則による報奨金の交付を受けようとする団体は、ごみ減量化協力団体報奨金交付申請書(様式第1号)に再生資源回収業者の発行する資源回収買上明細書(様式第2号)を添えて、町長に申請しなければならない。

(報奨金の交付)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、当該団体に対して報奨金を交付するものとする。

(報奨金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により報奨金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、報奨金を返還させることができる。

(1) 報奨金の申請に不正があったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、不適当と認められる事実があったとき。

(団体の登録)

第8条 この規則による報奨金の交付を受けようとする団体は、ごみ減量化協力団体登録申請書(様式第3号)を町長に提出し、登録を受けなければならない。

(参加業者の届出)

第9条 この規則による登録団体から、第3条に掲げる品目を買い上げようとする再生資源回収業者は、ごみ減量化事業参加業者届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町ごみ減量化協力団体報奨金交付要綱(平成5年賀陽町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則は、平成16年度においては合併前の賀陽町の区域に限り適用するものとする。

(平成17年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年3月12日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町ごみ減量化協力団体報奨金交付規則

平成16年10月1日 規則第132号

(令和3年7月15日施行)