○吉備中央町浄化槽設置整備事業補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第129号
(目的)
第1条 この規則は、生活排水によって生じる公共用水域の水質汚濁及びこれに伴う生活環境の悪化を防止するため、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道計画区域及び農業集落排水資源循環統合補助事業実施要綱(平成14年3月27日付13農振第3438号農林水産事務次官通知)第7の3の規定により事業採択を受けた区域を除く吉備中央町内の地域(以下「対象地域」という。)における浄化槽の設置に対し補助金を交付することについて必要な事項を定め、もって町民の生活環境を保全することを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿及び生活排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上かつ放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)第1、第4及び第5の規定により国土交通大臣の認定を受け、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録されたものをいう。
(3) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(4) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(補助対象者)
第3条 町長は、吉備中央町内に居住し、対象地域内において自らその用に供するための専用住宅に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項による確認又は法第5条第1項による設置の届出の審査を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 補助事業の当該年度内に、浄化槽を設置することができない者
(3) 販売を目的とする展示用の専用住宅に浄化槽を設置する者
(4) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(5) 専用住宅の新築又は増築に伴う浄化槽の設置のうち、汚水処理の未普及の解消とならない浄化槽を設置する者。ただし、災害に伴い必要となった専用住宅の建て替えに伴う浄化槽の設置及び故障した浄化槽の更新は、除く。
人数区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6人槽及び7人槽 | 414,000円 |
8人槽から10人槽 | 548,000円 |
11人槽から50人槽 | 939,000円 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 建築確認通知書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 浄化槽登録証の写し
(3) 登録浄化槽管理票
(4) 設置場所の分かる図面
(5) 賃貸人の承諾書(専用住宅を借りている者に限る。)
(6) 法第11条の規定に基づく浄化槽検査結果書の写し(既設の単独処理浄化槽を撤去又は再利用し、加算補助がある場合)又はくみ取り料金の請求書の写し(くみ取り便槽を撤去し、加算補助がある場合)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、浄化槽の設置後、1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自らが行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽設置の現場写真
(4) 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去前・撤去中・撤去後・再利用の写真及び産業廃棄物管理票(E票)の写し(既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を撤去し、加算補助がある場合)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し及び返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に補助金を交付した場合にあっては、期間を決めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この規則に違反したとき。
(補助条件)
第12条 町長は、補助金を交付した者に対し、浄化槽の機能及び管理状況について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による町長の調査又は報告の求めに協力しなければならない。
(所有者又は使用者の責務)
第13条 浄化槽の所有者又は使用者は、機能を常に良好な状態で保持するため、保守点検及び清掃を定期的に行う等適切な維持管理をしなければならない。
2 浄化槽の所有者又は使用者は、浄化槽の設置等に関して苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。
(工事の確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年加茂川町規則第1号)又は賀陽町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年賀陽町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年5月31日規則第37号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月27日規則第64号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附 則(平成19年7月20日規則第28号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月28日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吉備中央町浄化槽設置整備事業補助金交付規則第4条第3項の規定により実施する事業のうち、平成30年度の予算から平成31年度の予算へ繰り越して実施する事業については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。