○吉備中央町生ごみ処理容器(機器)設置事業補助金交付規則

平成16年10月1日

規則第127号

(目的)

第1条 この規則は、町内の一般家庭から排出される生ごみを処理するための容器(以下「容器」という。)及び生ごみを処理するための機器(以下「機器」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において容器及び機器設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、容器及び機器の設置を促進し、一般家庭から排出される生ごみの再利用を図り、併せてごみの減量化を促進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している世帯主であること。

(2) 町内に容器及び機器を設置し、かつ、適正な管理ができること。

(補助対象容器及び機器について)

第3条 本規則中の容器及び機器は、次のとおり定める。

(1) 容器とは、密封自然発酵等により生ごみが堆肥化、減量化される製品

(2) 機器とは、電動式又は手動式で乾燥等により生ごみを堆肥化、減量化する製品。ただし、生ごみを単に破砕するだけの機器は除く。

(補助金の額)

第4条 補助金額は、容器及び機器の購入に要した費用の2分の1の額とし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。ただし、容器は1世帯につき2容器とし、限度額は1万円とする。機器は、1世帯につき1機器とし、限度額は3万円とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器(機器)設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたものについては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し又は返還等)

第7条 町長は、補助金を交付した後において、不正の手段でこれを受けたことが明らかな者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町生ごみ処理容器(機器)設置事業補助金交付要綱(平成14年賀陽町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則は、平成16年度においては合併前の賀陽町の区域に限り適用するものとする。

(平成18年1月31日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町生ごみ処理容器(機器)設置事業補助金交付規則

平成16年10月1日 規則第127号

(令和3年7月15日施行)