○吉備中央町不妊症対策支援事業補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第124号
(目的)
第1条 この規則は、子を欲しながら不妊症のため子を持つことができない夫婦が医療保険対象外の不妊治療を受けた場合、吉備中央町不妊症対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、その治療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって住民福祉の向上に資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、次に該当する者とする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による夫婦とする。
(2) 申請日において、本町に住所を有し、かつ、現に居住している夫婦とする。
(3) 不妊の夫婦が不妊症と診断され、岡山県特定不妊治療費助成事業医療機関として指定された医療機関において、その治療行為を行う者
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法の規定による給付以外の治療費であること。ただし、先進医療等の保険外併用療養費が支給される場合は、一部、保険診療も実施されていることから、交付の対象外とする。
(1) 租税公課その他の町に対する債務の履行を遅滞しているとき。
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と密接な関係を有すると認められたとき。
2 前項の規定による申請ができる回数は、年度を問わず通算6回までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、医療保険適用外治療費の額から岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成16年8月27日付け県対第649号岡山県保健福祉部長通知)第5条第1項の規定による1回の特定不妊治療に対する助成金に相当する額を控除して得た額の2分の1以内とし、1,000円未満の端数が出たときはこれを切り捨てるものとする。ただし、1回当たり20万円を限度とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町不妊症対策支援事業補助金交付要綱(平成16年賀陽町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月30日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の吉備中央町不妊症対策支援事業補助金交付規則第4条による交付の決定があった補助金の交付手続きについては、なお従前の例による。
附則(平成23年7月8日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月15日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。