○吉備中央町愛育委員規則

平成16年10月1日

規則第122号

(設置)

第1条 本町の母子衛生を中心とした生涯にわたる健康づくりの推進に努め、健康で明るい社会の実現を目指すため、愛育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、町内各地域の住民の推薦により町長がこれを委嘱する。

(任務)

第3条 委員は、地区を担当し、目的を達成するため次の事項を行う。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 老人(成人)保健に関すること。

(3) 健康づくりの普及啓発に関すること。

(4) 委員相互及び関係機関との連携

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認めた事業

(定数及び任期)

第4条 委員の定数は171人とし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 任期の中途において委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第5条 委員は、その任務を遂行するに当たって、個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

吉備中央町愛育委員規則

平成16年10月1日 規則第122号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第122号