○吉備中央町介護保険低所得者等負担軽減対策事業実施規則

平成16年10月1日

規則第120号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行時において、同法に基づく訪問介護を現に利用している低所得の高齢者(以下「高齢者」という。)及び障害者(以下「障害者等」という。)の利用者負担の軽減を図ることにより、制度の円滑な導入に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法施行時とは、法施行前おおむね1年の間をいう。

(2) 低所得者とは、生計中心者が所得税非課税である世帯の者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、吉備中央町とする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、次に定める者とする。

(1) 高齢者

次の及びの要件を両方とも満たす者

 法施行時において、訪問介護の利用実績がある者

 低所得者(生活保護受給世帯を含む。)

(2) 障害者等

次の又はいずれかに該当し、かつ、の要件を満たす者

 若年より障害者施策に基づく訪問介護を利用していた65歳以上の者(法施行時においてホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者のうち、65歳以前に手帳の交付を受けている者を含む。)で、法第27条第1項及び第32条第1項の規定による「認定」を受けたもの

 40歳から64歳までの者で、法第27条第1項及び第32条第1項の規定による「認定」を受けたもの

 低所得者(生活保護受給世帯を含む。)

(内容)

第5条 訪問介護利用者の負担軽減に係る期間及び利用者負担割合は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号の定めるところによるものとする。

(1) 高齢者

 平成12年4月1日から平成15年6月30日まで 3パーセント

 平成15年7月1日から平成17年3月31日まで 6パーセント

(2) 障害者等

平成12年度から平成16年度まで 3パーセント

(申請)

第6条 前条に定める利用者負担の軽減を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第8条 町長は、減額の決定をした場合は、速やかにその決定の内容を記載した訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するとともに、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町介護保険低所得者等負担軽減対策事業実施要綱(平成12年賀陽町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町介護保険低所得者等負担軽減対策事業実施規則

平成16年10月1日 規則第120号

(令和3年7月15日施行)