○吉備中央町介護保険苦情相談窓口設置運営規則

平成16年10月1日

規則第119号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するとともに、苦情相談の処理方法等を定めることにより、介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とする。

(苦情相談窓口の設置)

第2条 介護保険担当課内に介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するものとする。

2 苦情相談を担当する必要な職員を配置するものとする。

(処理方針)

第3条 苦情の原因が介護保険に関する情報不足や誤解から生じやすいことにかんがみ、誠意を持って十分に苦情を聞き、又は相談に応じ、説明に努めるものとする。

2 前項の苦情相談への対応及び説明によっても、苦情が解消できない場合は、苦情の内容に応じた窓口の紹介又は法的手続を説明するものとする。

(記録保存)

第4条 苦情相談の受付及び処理に当たっては、介護保険苦情相談受付票により苦情相談内容を聞き取り、処理した結果を記録保存するものとする。

(情報交換及び苦情の解決)

第5条 関係行政機関と十分に情報交換に努め、苦情の解決に努力するものとする。

2 苦情の受付及び処理に当たっては、県及び国保連合会が定める介護保険の苦情相談処理マニュアル等を参考にするものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

吉備中央町介護保険苦情相談窓口設置運営規則

平成16年10月1日 規則第119号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 規則第119号