○吉備中央町介護サービス計画情報提供規則

平成16年10月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき実施する要介護認定の過程で収集された情報について、被保険者の同意に基づき、介護サービス計画の作成のため指定居宅介護支援事業者等に情報提供する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(提供する情報の範囲)

第2条 この規則に基づき、提供する情報は、次のとおりとする。

(1) 認定調査票(特記事項を含む。)

(2) 1次判定結果

(3) 認定結果通知書

(4) 主治医意見書

(被保険者等の同意)

第3条 情報を提供するに当たっては、要介護(支援)等認定申請書の情報提供の同意欄に被保険者の同意署名がされていなければならない。ただし、同意署名がない場合であっても、情報提供についての当該被保険者の同意書が提出されたときは、この限りでない。

2 前条第4号の主治医意見書の情報を提供するに当たっては、主治医意見書の情報提供の同意欄に主治医意見書を作成した当該主治医の同意する旨のチェックがされていなければならない。ただし、同意がない場合であっても、情報提供についての当該主治医の同意書が提出されたときは、この限りでない。

3 前条第4号の主治医意見書において、被保険者に対して告知していない病名等が記載されている場合は、情報提供に当たっては、必要に応じ、当該主治医、当該被保険者の家族等と協議するものとする。

(情報提供を認める者)

第4条 申請に基づき情報提供を認めるものは、次のとおりとする。

(1) 被保険者

(2) 被保険者の家族

(3) 被保険者の主治医

(4) 被保険者の委託を受けて介護サービス計画の作成を行う者

2 前項第2号の家族の範囲は、民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族のうち第1号第2号に該当するものとする。ただし、被保険者の同意書が提出された場合は、同条第3号の親族も認めるものとする。

3 第1項第3号の事業者については、被保険者から居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書が提出されている事業者である場合に限る。

4 第1項第4号から第9号までの事業者については、被保険者が現に入所している場合、被保険者と当該事業者との間で入所契約若しくは入所仮契約が締結されている場合又は被保険者から入所申込書が提出されている場合に限る。

(申請書の提出)

第5条 介護サービス計画の作成のため情報の提供を求めようとする者は、介護サービス計画関係資料交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書には、誓約書(様式第2号)を添付しなければならない。ただし、当該申請者が被保険者又は前条第1項第2号に規定する者の場合は、この限りでない。

3 前条第1項第4号から第9号までの事業者については、申請書に次の各号の状況に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 被保険者が現に入所している場合 現に入所していることを明らかにする書類

(2) 被保険者と当該事業者との間で入所契約又は入所仮契約が締結されている場合 当該入所契約書又は入所仮契約書の写し

(3) 被保険者から入所申込書が提出されている場合 当該入所申込書の写し

(情報の提供方法)

第6条 前条第1項の規定による申請が適当と認められるときは、町長は、当該申請に係る第2条各号に掲げる書類の写しを交付するものとする。

(情報の管理)

第7条 介護サービス計画の作成のため情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。被保険者又は被保険者の家族から情報の提供を受けた場合も、同様とする。

(1) 提供を受けた情報は、介護サービス計画の作成以外の目的に利用してはならないこと。

(2) 提供を受けた情報は、個人のプライバシーに関する情報であることを十分認識し、その管理には、細心の注意を払わなければならないこと。

(3) 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議の場で居宅サービス事業者に情報を提示した場合は、会議終了後回収すること。

(4) 提供を受けた情報は、当該事業者で管理し、他の事業者に写しを交付しないこと。

(責任義務)

第8条 この規則の規定により提供した情報により、損害賠償等の事故が生じた場合は、情報提供を受けた者の責任とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町介護サービス計画情報提供要綱(平成12年加茂川町規則第2号)又は賀陽町介護サービス計画情報提供要綱(平成12年賀陽町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月31日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

(平成24年3月28日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町介護サービス計画情報提供規則

平成16年10月1日 規則第118号

(令和3年7月15日施行)