○吉備中央町介護保険料減免取扱規則

平成16年10月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町介護保険条例(平成16年吉備中央町条例第121号)第11条の規定に基づく保険料の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 保険料の減免についての基準は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに属する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であるもので、前年中の世帯の合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により保険料を軽減し、又は免除する。

損害の程度

減免基準世帯所得額

減免の割合

500万円以下

750万円以下

1,000万円以下

10分の3以上10分の5未満

100分の50

100分の25

100分の12.5

10分の5以上

免除

100分の50

100分の25

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)を受け、若しくは長期間入院したことにより当該年中の世帯の合計所得金額(生命保険金、障害者年金等の金額を含む。)の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる場合で、前年中の世帯の合計所得金額が400万円以下である者に対しては、次の区分により保険料を軽減し、又は免除する。

前年所得に対する割合

減免基準世帯所得額

減免の割合

200万円以下

300万円以下

400万円以下

10分の3以下

免除

100分の50

100分の25

10分の3を超え10分の5以下

100分の50

100分の25

100分の12.5

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失若しくは失業等により著しく減少したことにより、当該年中のその者の世帯の合計所得金額(休養補償金、雇用保険給付金等の金額を含む。)の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる場合で、前年中の世帯の合計所得金額が400万円以下である者に対しては、次の区分により保険料を軽減し、又は免除する。

前年所得に対する割合

減免基準世帯所得額

減免の割合

200万円以下

300万円以下

400万円以下

10分の3以下

免除

100分の50

100分の25

10分の3を超え10分の5以下

100分の50

100分の25

100分の12.5

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作により著しく減少した場合において、農作物の減収による損失額の合計(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年(当該事実が発生する前の3年間の平均)における当該農作物による収入額の10分の5以上であるもので、前年中の合計所得金額が400万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が300万円を超える者を除く。)に対しては、次の区分により保険料を軽減し、又は免除する。

平年所得に対する割合

減免基準世帯所得額

減免の割合

200万円以下

300万円以下

400万円以下

10分の3以下

免除

100分の50

100分の25

10分の3を超え10分の5以下

100分の50

100分の25

100分の12.5

(5) 第1号被保険者のうち、次の~オのすべてに該当する者に対しては、保険料額を第2段階から第1段階に軽減する。

 第1号被保険者が介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第2号に該当すること。

 保険料の賦課期日(第1号被保険者が当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日)現在において、第1号被保険者本人の前年収入金額が41万2,000円以下で第1号被保険者の属する世帯員の前年収入金額の合計が120万円(世帯員の数が3人以上である場合は、世帯員1人につき40万円を加算した金額)以下であること。

 第1号被保険者が保険料賦課期日の属する年度分の町民税が課せられている者と生計を共にしていないこと。

 第1号被保険者が保険料賦課期日の属する年度分の町民税が課せられている者の扶養を受けていないこと。

 自助努力をしてもなお、生活が困窮している状態と認められること。

(減免の申請)

第3条 減免を受けようとする者は、吉備中央町介護保険条例施行規則(平成16年吉備中央町規則第116号)第4条に定める申請書に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。

(減免の対象期間等)

第4条 前条の申請に基づく減免の対象期間は、減免を決定した日の属する年度分の保険料に適用し、その年度に納付すべき保険料額とする。

(端数の処理)

第5条 この基準により算定された減免後の保険料額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

(適用除外)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者については、この規則は、適用しない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合は、この規則の規定に準じて軽減し、免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町介護保険料減免取扱要綱(平成15年加茂川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月6日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

吉備中央町介護保険料減免取扱規則

平成16年10月1日 規則第117号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 規則第117号
平成30年2月6日 規則第3号