○吉備中央町国民健康保険条例施行規則
平成16年10月1日
規則第114号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)
第3章 保険給付(第8条―第21条)
第4章 保健事業(第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この町における国民健康保険の実施については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「施行法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び吉備中央町国民健康保険条例(平成16年吉備中央町条例第120号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長及び副会長)
第2条 吉備中央町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、町長が定めた日に会長がこれを招集する。
(定足数)
第4条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
2 委員は、代理人により会議の議事に参与することができない。
(会議録)
第5条 会長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(書記)
第6条 協議会に書記を置く。
2 書記は、会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。
(協議会への委任)
第7条 この章に規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 保険給付
(継続給付の申請)
第8条 施行法第5条第3項の規定による被保険者資格喪失後の療養の給付の申請については、施行規則第28条の規定による。
(往診、歯科診療における補てつに係る療養費の受給手続)
第9条 施行法第14条第3項の規定により、被保険者が緊急その他やむを得ない理由により、この町が開設者の同意を得て定める保険医療機関又は保険薬局以外の保険医療機関若しくは保険薬局について、往診歯科診療における補てつに属する給付を受けた場合の療養費の支給は、様式第1号による申請書によりこれを行うものとする。
(一部負担金の徴収手続)
第10条 法第44条第1項の規定により一部負担金の徴収猶予を受けた場合においては、当該世帯主は、当該一部負担金を町長の交付する納額告知書によりその指定期限までに納付しなければならない。
(1) 天災その他の災害により、生活が著しく困難であると認められる者
(2) 世帯主又は世帯員の死亡若しくは疾病又は負傷のため、生活が著しく困難であると認められる者
(3) 前2号に類する者であって町長が特に必要と認めるもの
第13条 偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、町長は、直ちにこれを取り消すものとする。この場合においては、当該世帯主は、当該支払を免れた額をこの町に返還しなければならない。
第14条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長は、その全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 資力その他の事情が変化し、徴収猶予することが不適当と認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(高額療養費の受給手続)
第16条 法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとする者は、高額療養費支給申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(移送費の手続)
第19条 法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとする者は、移送費支給申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(1) 吉備中央町国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第10号)
(2) 吉備中央町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第11号)
(3) 吉備中央町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第12号)
(4) 吉備中央町国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第13号)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を始める日)
第21条 吉備中央町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年吉備中央町条例第23号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
第4章 保健事業
(実施事項及び実施要領)
第22条 保健事業の実施事項及びその要領は、別に定める。
第5章 雑則
(実態調査)
第23条 国民健康保険の円滑かつ適切な運営を図るため町長は、被保険者資格、保険給付、保険税又は保健事業に関しその属する世帯の世帯主(保険給付については、世帯主又は被保険者)に対して毎年定期又は臨時にその実態を調査することがある。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、加茂川町国民健康保険施行規則(昭和34年加茂川町規則第1号)又は賀陽町国民健康保険規則(昭和34年賀陽町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月25日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(吉備中央町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の吉備中央町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年6月23日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、第20条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から第21条で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和2年9月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。