○吉備中央町障害者共同作業所等通所者交通費助成金交付規則

平成16年10月1日

規則第113号

(目的)

第1条 この規則は、障害者共同作業所又は就労移行支援事業所(以下「事業所等」という。)へ通所する障害者等に対し、その通所に係る交通費の一部を助成する吉備中央町障害者共同作業所等通所者交通費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、障害者等の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、吉備中央町に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する障害者等のうち、事業所等へ通所している者(以下「通所者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち、18歳以上である者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち、18歳以上である者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する厚生労働大臣が定める特殊の疾病を有する者うち、18歳以上である者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、原則として通所者が最寄りの公共交通機関を利用して事業所等への通所に要する実費額の2分の1相当額以内とし、1箇月の最高限度額を5,000円とする。

2 前項の助成金の計算基礎は、最も経済的な通常の経路及び方法により算定する。

(交付申請)

第4条 この助成金の交付を受けようとする者は、障害者共同作業所等通所者交通費助成金交付申請書(様式第1号)及び障害者共同作業所等通所者交通費助成金請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときには、助成金を交付するものとする。

2 前項の助成金は、10月及び4月にそれぞれ前月分までを交付するものとする。

(受給資格の消滅)

第6条 通所者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、受給資格を消滅する。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 事業所等への通所を中止したとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町精神障害者共同作業所等通所者交通費助成金交付要綱(平成10年加茂川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町障害者共同作業所等通所者交通費助成金交付規則

平成16年10月1日 規則第113号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第113号
平成29年3月31日 規則第21号
令和3年7月15日 規則第25号