○吉備中央町特定疾病患者等療養交通費助成金交付規則
平成16年10月1日
規則第111号
(目的)
第1条 この規則は、特定疾病等により医療を受けている者(以下「患者」という。)に対して、療養交通費を助成することによって、患者及びその家族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この療養交通費助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、吉備中央町に住所を有する者で、吉備中央町外の医療機関に通院し、次の要件に該当するものとする。
(1) 厚生労働省の指定による「特定疾患」及び「小児慢性特定疾患」であって岡山県難病治療研究の対象患者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定めるじん臓障害の身体障害者手帳を所有する者であって人工透析を受けている者
2 特別の事情により本人が申請手続のできない場合は、扶養義務者等が前項の申請をすることができる。
2 前項の規定により交付する助成金は、10月(4月から9月までの治療)及び4月(10月から翌年3月までの治療)の2回とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次の表に掲げる起点地から通院治療可能な最寄りの医療機関までの距離に40円を乗じた額とし、1人1箇月につき1万4,000円を限度とする。
住所地 | 起点地 |
広面、上加茂、下加茂、美原、加茂市場 平岡、高谷、上野、竹部 | 加茂川庁舎 |
上田東、細田、三納谷、上田西、円城、案田、高富、小森、船津、神瀬 | 円城郵便局 |
富永、下土井、和田、井原 | 下土井郵便局 |
豊岡下、大木、三谷、豊岡上 | 豊岡いきいきプラザ |
尾原、笹目、福沢、溝部、杉谷、粟井谷 | 新山郵便局 |
上竹、納地 | 上竹荘郵便局 |
豊野、竹荘 | 賀陽庁舎 |
田土、湯山、黒土 | 下竹荘郵便局 |
吉川、黒山 | 吉川郵便局 |
北、岨谷、宮地、西 | 大和郵便局 |
2 起点地から通院治療可能な最寄りの医療機関までの距離は、町長が定める。
(適用除外)
第6条 次の要件に該当する場合は、助成金の支給対象としないものとする。
(1) 特定疾病等により治療を受ける場合の通院回数が、1箇月のうち4回に満たない場合
(2) 県外の医療機関へ通院した場合
(助成金の支給期間)
第7条 助成金の支給は、第3条の規定による申請のあった日の属する月から始め受給資格の消滅した日の属する月までとする。
(受給資格の消滅)
第8条 次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、受給資格は、消滅する。
(1) 患者が吉備中央町に住所を有しなくなったとき。
(2) 患者が施設等入所措置されたとき。
(3) 患者が病院、診療所又は老人保健施設に入院し、若しくは入所したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、通院治療を必要としなくなったとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、不正の手段又は権利喪失等不当に助成金の交付を受けた者があったときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町特定疾病患者療養費交通助成金交付要綱(平成4年加茂川町規則第15号)又は賀陽町人工透析患者に対する交通費支給要綱(平成2年賀陽町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年2月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成20年12月25日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。