○吉備中央町障害者医療費給付条例施行規則

平成16年10月1日

規則第98号

(目的)

第1条 この規則は、吉備中央町障害者医療費給付条例(平成16年吉備中央町条例第119号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(精神疾患による入院に係る療養)

第2条 条例第4条第1項の規則に定める精神疾患による入院に係る療養は、条例第3条第1項第4号に掲げる者に係る、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める精神障害を主因とする疾患による入院のうち、入院の日から3月を経過する日の属する月の末日より後の療養とする。

(負担上限月額)

第2条の2 条例第4条第1項の規則で定める額は、別表第1に定める受給資格者の区分(以下「所得区分」という。)に応じ、別表第2に掲げる額(以下「負担上限月額」という。)とする。

(一部負担金の減免)

第3条 条例第4条第3項の規則で定める特別な理由は、条例による給付を受ける者の属する世帯の主たる生計維持者(療養を受ける者が市町村国民健康保険の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による後期高齢者医療制度の被保険者であるときは世帯主、被用者保険又は国民健康保険組合の被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であるときは被保険者、加入者又は組合員とする。)がおおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当したことにより、市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を減免され、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である者(同法第6条第1項に規定する被保護者又は一部負担金の減免により同法の規定による保護を要しないこととなる者をいう。以下同じ。)となった場合とし、市町村民税が課されていない者又は要保護者である者が、おおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当した場合も同様とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により著しく収入が減少した場合

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合

(4) 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した場合

(5) その他前各号に準ずるものとして町長が認めた場合

(受給資格証の交付等)

第4条 条例第5条及び第6条第3項の規定による申請は、障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)等を提示して行うものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その適否について審査を行い、適当と認めた者については、障害者医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載し、条例第3条第1項第1号から第3号に掲げる者については、障害者医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の様式第3号(1)を、同項第4号に掲げる者については、受給資格証の様式第3号(3)を交付し、申請を不適当と認めた者については、障害者医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

3 条例第6条第3項の規定による受給資格証更新の申請は、その有効期間満了日までに第1項により行うものとし、更新申請を不適当と認めた者については、前項の規定により通知するものとする。

4 条例第6条第5項の規定による受給資格証の交付については、第2項の規定の例による。

(一部負担金の減免の手続等)

第5条 第3条の規定に該当し、一部負担金の減額又は免除を受けようとする者は、障害者医療費一部負担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出し、障害者医療費一部負担金減免証明書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による証明書の交付を受けた者が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し受給資格証とともに当該証明書を提出しなければならない。

3 町長が第1項の規定による証明書の交付をしたときは、障害者医療費一部負担金減免証明書交付簿(様式第7号)に記録し整理するものとする。

(医療費の支払)

第6条 条例第10条第1項に規定する医療費の審査及び支払いに関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

(医療費の支払の特例)

第7条 条例第10条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 岡山県外の医療機関等で療養を受けた場合(当該療養に係る医療費を当該医療機関等に支払うことができる場合を除く。)

(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給の対象となる療養を受けた場合

(3) 医療保険各法に規定する移送費の支給、家族移送費の支給の対象となる移送を受けた場合

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者医療確保法に規定する特別療養費に係る療養を受けた場合

(5) 受給資格者が医療機関等に対し支払った同一の月における条例第4条第1項の規定による一部負担金の合計額が負担上限月額を超えた場合

(6) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者及び岡山県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者が療養を受けた場合(当該療養に係る医療費を当該療養を受けた医療機関等に支払うことができる場合を除く。)

(7) その他町長が必要と認めた場合

(医療費給付申請の方法)

第8条 前条第1号及び第6号に規定する給付を申請する場合は、障害者医療費給付申請書(様式第8号。以下「給付申請書」という。)に、医療機関等が発行する療養を受けた日の属する1箇月分の領収証を添付し、又は診療報酬領収証明書の記載を受けて、町長に申請しなければならない。ただし、岡山県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者が同条第1号に規定する給付を受ける場合は、申請を要しない。

2 前条第2号から第4号までに規定する給付を申請する場合は、給付申請書に保険者が発行する通知書又は証明書(様式第9号)を添付して行うものとする。ただし、岡山県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者が同条第2号に規定する給付を受ける場合は、申請を要しない。

3 前条第5号に規定する給付を申請する場合は、障害者医療費一部負担限度額差額給付申請書(様式第10号。以下「差額給付申請書」という。)に、医療機関等が発行する療養を受けた日の属する1箇月分の領収証を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、領収証以外の書面等によりその額が確実に確認できるときは、当該領収証の添付を省略することができる。

4 前項の規定にかかわらず、過去において同項の申請をした者のうち、岡山県国民健康保険団体連合会から町に対して前条第5号に該当することの報告のあった者については、当該申請を省略することができるものとする。

5 前条第7号に規定する給付を申請する場合は、別に町長が定めるところにより、第1項から第3項までのいずれかの方法により、町長に申請しなければならない。

(医療費給付の決定等)

第9条 町長は、前条の規定による給付申請書又は差額給付申請書の提出を受けたときは、給付の適否について審査を行い、適当と認めた者については障害者医療費給付決定通知書(様式第11号)により、給付を不適当と認めた者については障害者医療費給付却下通知書(様式第12号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。ただし、前条第4項の規定により差額給付申請書を省略した場合においては、この限りでない。

(届出)

第10条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者の住所及び氏名

(2) 被保険者名、加入者名又は組合員名

(3) 保険者名

(4) 記号・番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員

(7) 受給資格者又は受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員にかかる所得若しくは課税の状況

2 前項各号に掲げる事項の変更に係る届出は、障害者医療費受給資格変更届(様式第13号)により行うものとする。

3 条例第12条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第14号)により行うものとする。

4 条例第12条の規定による受給資格を失ったときの届出は、障害者医療費受給資格喪失届(様式第15号)により行うものとする。

(再交付)

第11条 条例第13条の規定による申請は、障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第16号)により行うものとする。

(医療費の返還)

第12条 条例第15条の規定による医療費の返還命令は、障害者医療費返還通知書(様式第17号)により行うものとする。

(医療費支給台帳)

第13条 町長は、障害者医療費支給台帳(様式第18号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、障害者医療費の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町重度心身障害者医療費給付に関する条例施行規則(昭和53年加茂川町規則第9号)又は賀陽町重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和48年賀陽町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(負担上限月額の特例)

3 平成21年7月1日から令和9年6月30日までの間に行われる療養に要する費用に係る第2条の2の規定による負担上限月額の適用については、別表第2中「4,000円」とあるのは「2,000円」と、「2,000円」とあるのは「1,000円」と読み替えるものとする。

附則(平成18年9月25日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、この規則による施行日から平成21年3月31日までの間に行われる療養に要する費用についての新規則第2条の規定による負担上限月額の適用については、新規則別表第2中「4,000円」とあるのは「2,000円」と、「2,000円」とあるのは「1,000円」と読み替えるものとする。

3 この規則による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 別表第1の適用に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えるものとする。

5 別表第1の低所得Ⅱの項における所得割が課されない者に係る課税所得金額の算定に当たっては、地方税法第314条の2第1項及び第2項の規定による総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額からの控除後の金額から、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定による控除対象者(同項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えて適用する。)を扶養親族として有する者にあっては同項第2号の規定による合計額を控除した後の金額により算定するものとする。

附則(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成19年6月15日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に受給資格証の交付を受けている者(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の施行に伴い、規則別表第1の備考に規定する受給資格者と生計を一にする者が変更されることとなる者に限る。)に係る同備考の規定の適用については、平成20年6月30日までの間は、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成21年8月10日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成21年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則で定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成23年7月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

附則(平成24年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず、平成24年6月30日までの間に療養を受けた月に係る別表第1の所得区分については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から平成24年7月31日までの間における別表第1の所得区分の適用に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定が、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第430号)第4条の規定により、この規則の施行の日に改正されたものとして適用する。

4 前項の規定による別表1の適用に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「該当世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えるものとする。

5 第3項による別表第1の低所得Ⅱの項における所得割が課されない者に係る課税所得金額の算定に当たっては、地方税法第314条の2第1項及び第2項の規定による総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額からの控除後の金額から、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定による控除対象者(同項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「該当世帯主と同一世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えて適用する。)を扶養親族として有する者にあっては同項第2号の規定による合計額を控除した後の金額により算定するものとする。

附則(平成25年11月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

附則(平成26年6月26日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に発行されている改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格証は、改正後の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格証とみなす。

4 この規則による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月31日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月20日規則第38号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず、令和3年6月30日までの間に療養を受けた月に係る別表第1の所得区分については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から令和3年7月31日までの間における別表第1の所得区分の適用に当たっては、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第270号)附則第7条第1項の規定にかかわらず、同令第6条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定を適用する。

4 前項の規定による別表第1の適用に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えるものとする。

5 第3項による別表第1の低所得Ⅱの項における所得割が課されない者に係る課税所得金額の算定に当たっては、地方税法第314条の2第1項及び第2項の規定による総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額からの控除後の金額から、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定による控除対象者(同項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えて適用する。)を扶養親族として有する者にあっては同項第2号の規定による合計額を控除した後の金額により算定するものとする。

附則(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年5月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年5月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月31日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月2日規則第26号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町印鑑条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町子育て短期支援事業実施条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町小児等医療費給付条例施行規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第8条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町国民健康保険条例施行規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町国民健康保険高額療養費貸付規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第13条の規定による改正前の吉備中央町診療所条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町小児等医療費給付条例施行規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第8条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則及び第13条の規定による改正前の吉備中央町診療所条例施行規則に定める様式により使用されている書類は、この規則による改正後様式によるものとみなす。

附則(令和6年12月27日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年8月13日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

附則(令和8年3月31日規則第19号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係) 所得区分

所得区分

左に係る受給資格者の区分

一定以上所得者

他のいずれの区分にも入らない受給資格者

一般

受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者について、療養を受けた月の属する年の前年(療養を受けた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の所得の額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項の規定により算定した金額をいう。)が、それぞれ同条第4項に定める額未満である場合における当該受給資格者(低所得Ⅱ及び低所得Ⅰの区分に属する者を除く。)

低所得Ⅱ

受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者が、療養を受けた月の属する年度(療養を受けた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。))を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下「市町村民税所得割非課税者」という。)である場合における当該受給資格者(低所得Ⅰの区分に属する者を除く。)

低所得Ⅰ

受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者が、市町村民税所得割非課税者であり、かつ、療養を受けた月の属する年の前年中の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)が零である場合における当該受給資格者

備考

1 この表において「受給資格者と生計を一にする者」とは、当該受給資格者の加入している医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者(当該受給資格者以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく組合員、私立学校職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)又は当該受給資格者の加入している国民健康保険法及び高齢者医療確保法の規定による被保険者(当該受給資格者以外の者であって、かつ、当該受給資格者と同一の世帯に属する者に限る。)並びに当該受給資格者と同一の住民基本台帳上の世帯に属する者をいう。

2 この表の低所得Ⅰの項における合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合、同項における合計所得金額については、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。

別表第2(第2条の2関係) 負担上限月額

所得区分

当該月における療養が外来療養(指定訪問看護を含む。)のみの場合

当該月における療養が入院療養を含む場合

一定以上所得者

44,400円

80,100円に総医療費の1%を加算した額

一般

12,000円

44,400円

低所得Ⅱ

4,000円

12,000円

低所得Ⅰ

2,000円

6,000円

備考 本表において、「80,100円に総医療費の1%を加算した額」とは、80,100円と総医療費(条例第4条第1項に規定する総医療費をいい、その額が801,000円に満たないときは、801,000円)から801,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その金額が50銭未満であるときはこれを切り捨て、その金額が50銭以上であるときはこれを1円に切り上げた額)との合算額をいう。

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吉備中央町障害者医療費給付条例施行規則

平成16年10月1日 規則第98号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 規則第98号
◇ 平成18年9月25日 規則第62号
◇ 平成19年4月16日 規則第20号
◇ 平成19年6月15日 規則第23号
◇ 平成20年3月28日 規則第11号
◇ 平成21年8月10日 規則第31号
◇ 平成23年7月8日 規則第25号
◇ 平成24年3月28日 規則第14号
◇ 平成25年11月27日 規則第29号
◇ 平成26年6月26日 規則第33号
◇ 平成27年3月31日 規則第13号
◇ 平成28年3月30日 規則第6号
◇ 平成28年6月1日 規則第20号
◇ 平成29年3月31日 規則第20号
◇ 平成30年3月30日 規則第17号
◇ 平成31年3月31日 規則第15号
◇ 令和元年12月20日 規則第38号
◇ 令和2年3月31日 規則第29号
◇ 令和3年3月31日 規則第13号
◇ 令和3年6月24日 規則第21号
◇ 令和3年7月15日 規則第25号
◇ 令和4年5月20日 規則第19号
◇ 令和5年5月8日 規則第17号
◇ 令和6年3月31日 規則第10号
◇ 令和6年12月2日 規則第26号
◇ 令和6年12月27日 規則第32号
◇ 令和7年8月13日 規則第39号
◇ 令和8年3月31日 規則第19号