○吉備中央町身体障害者福祉法施行細則

平成16年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)を備え必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼)

第4条 町長は、法第9条第6項の規定により、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号及び第4号)及び判定通知書(様式第5号)をそれぞれ更生相談所の長及び当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 町長は、施行令第8条第2項及び第11条の規定により保健所長へ通知をするときは、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によらなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 町長は、施行令第12条第2項の規定により県知事へ身体障害者の死亡の通知をするときは、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によらなければならない。

(費用の徴収額)

第8条 法第38条第1項又は第4項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別表に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町身体障害者福祉法施行細則(平成5年加茂川町規則第5号)又は賀陽町身体障害者福祉法施行細則(平成5年賀陽町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月9日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年2月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(吉備中央町身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の吉備中央町身体障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第15条関係)

徴収基準額表

(平成18年1月1日適用)

世帯階層区分

徴収基準月額

(補装具交付・修理)

加算基準額

(補装具)

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

B

市町村民税非課税世帯

1,100

220

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

3,450

690

D2

〃 4,801円~9,600円

3,800

760

D3

〃 9,601円~16,800円

4,250

850

D4

〃 16,801円~24,000円

4,700

940

D5

〃 24,001円~32,400円

5,500

1,100

D6

〃 32,401円~42,000円

6,250

1,250

D7

〃 42,001円~92,400円

8,100

1,620

D8

〃 92,401円~120,000円

9,350

1,870

D9

〃 120,001円~156,000円

11,550

2,310

D10

〃 156,001円~198,000円

13,750

2,750

D11

〃 198,001円~287,500円

17,850

3,570

D12

〃 287,501円~397,000円

22,000

4,400

D13

〃 397,001円~929,400円

26,150

5,230

D14

〃 929,401円~1,500,000円

40,350

8,070

D15

〃 1,500,001円~1,650,000円

42,500

8,500

D16

〃 1,650,001円~2,260,000円

51,450

10,290

D17

〃 2,260,001円~3,000,000円

61,250

12,250

D18

〃 3,000,001円~3,960,000円

71,900

14,380

D19

〃 3,960,001円~

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

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吉備中央町身体障害者福祉法施行細則

平成16年10月1日 規則第97号

(平成28年1月1日施行)