○吉備中央町敬老祝金取扱規則

平成16年10月1日

規則第96号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者に対して敬老祝金を支給し長寿を祝福するとともに老後の生活に潤いと希望を与えることを目的とする。

(受給資格)

第2条 敬老祝金を受給できる者の資格は、満年齢100歳に達する者とし、現に当町に引き続き1年以上居住している者とする。

(基準日)

第3条 敬老祝金の支給は、当該年度中のその者の誕生日現在において前条の規定による事由が生じた者に対して支給する。

(敬老祝金の額及び支給方法)

第4条 敬老祝金の額は2万円とし、その者の誕生日の属する月の翌月末までに支給するものとする。

(未支給敬老祝金の支給)

第5条 第2条で規定する受給資格を有する者が死亡したときは、第3条で規定する基準日においてその生存中の敬老祝金であって支給を受けなかった者については、これを死亡した者の遺族に支給し遺族がないときは、その者の相続人に支給する。

2 前項に規定する遺族は、その者の属していた世帯に属する者であって、当該死亡した者と生計を同じくしていた者とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町敬老祝金取扱要綱(平成16年加茂川町規則第1号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則は、平成17年度以降の支給から適用するものとし、平成16年度までの支給については、なお合併前の規則の例による。

(平成18年1月31日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

吉備中央町敬老祝金取扱規則

平成16年10月1日 規則第96号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第96号
平成18年1月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第18号