○吉備中央町老人クラブ活動促進助成事業補助金交付規則

平成16年10月1日

規則第95号

(目的)

第1条 この規則は、単位老人クラブ(以下「クラブ」という。)に対して補助金を交付することにより、老人の老後の生活を豊かなものにし、老人の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象)

第2条 この規則により補助金の交付を受けることができるクラブは、次に掲げる要件をすべて満たすクラブとする。

(1) 吉備中央町内のクラブであること。

(2) クラブに加入しようとする老人を差別することなく会員に加えるクラブであること。

(3) 補助金の対象となる会員は、年齢が60歳以上であること。

(4) クラブ活動が円滑に行われる程度の同一地域内に居住する者で構成されていること。

(5) 政治上又は宗教上の組織に属していないこと。

(6) クラブの運営が会員により民主的に行われていること。

(7) クラブの活動費に充てるため、定期的に会員より会費を徴収していること。

(8) 会員の教養の向上、健康の推進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的にクラブ活動として実施していること。

(9) クラブ活動に係る収入及び支出の状況を明確に記録していること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、前条第9号に掲げる活動に要する経費とする。

(補助基準額)

第4条 補助基準額は、会員数に人数割額を乗じた額に均等割額を加えて得た額とする。

2 前項の人数割額及び均等割額は、予算の範囲内で町長が別に定める。

(補助額)

第5条 補助額は、前条に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額の合計とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

2 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 この規則により補助金の交付を受けようとするクラブは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年度3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 会員名簿(様式第4号)

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めた場合には補助金交付決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めた場合には補助金交付申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支払方法)

第8条 この規則により交付する補助金の支払方法は、口座振替払の方法によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町老人クラブ助成事業補助金交付要綱(昭和59年加茂川町規則第17号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則は、平成17年度以降の補助金の交付から適用するものとし、平成16年度までの補助金の交付については、なお合併前の規則の例による。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町老人クラブ活動促進助成事業補助金交付規則

平成16年10月1日 規則第95号

(令和3年7月15日施行)