○吉備中央町家庭内事故等対応体制整備事業実施規則

平成16年10月1日

規則第93号

(目的)

第1条 この規則は、一人暮し老人等(以下「高齢者」という。)に緊急通報装置を貸与し、急病や災害、家庭内の事故などの緊急事態発生時に迅速かつ適切な救援体制をとることにより、高齢者の日常生活の孤独感や不安感の解消を図り、高齢者の在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は吉備中央町とし、前条の目的達成のため民生児童委員等、関係機関と連携を保ち、円滑な事業運営に努めるものとする。ただし、この事業の一部を設置者に対して看護師等の専門知識を有するオペレーターが、24時間・365日体制で通報等に随時必要な措置対応ができる者に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、吉備中央町に住所を有し、かつ、在住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮し老人

(2) おおむね70歳以上の高齢者のみの世帯

(3) 一人暮しの重度身体障害者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第4条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請するものとする。

(利用者の決定)

第5条 町長は、申請書に基づき、申請の内容審査及び実情を調査し、その結果を緊急通報システム事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

(管理・保管誓約書)

第6条 前条の規定により、利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、緊急通報システム機器管理・保管誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(機器の管理・保管等)

第7条 利用者は、機器を常に良好な状態に管理・保管し、事業の目的に反して利用したり、又は貸し付け、譲渡をしてはならない。

2 利用者は、次の各号のいずれかに変更があったときは、速やかに緊急通報システム事業変更届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 電話番号

(3) 緊急連絡先

(4) その他必要事項

(貸与期間)

第8条 機器の貸与期間は、町長が必要と認める期間とする。

(貸与の解除)

第9条 利用者は、第3条の規定に該当しなくなったとき、又は貸与の必要がなくなったときは、緊急通報システム事業取消届(様式第5号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により取消しを行い、緊急通報システム事業取消通知書(様式第6号)により通知するとともに、貸与機器を撤去することができる。ただし、第1号及び第2号については、通知を行わない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が福祉施設に長期入所するとき。

(3) 利用者が第1項の事実が発生したにもかかわらず、届出をしないとき。

(4) その他町長が取消しが必要と認めたとき。

(事業の一時休止・復活)

第10条 利用者が、疾病等により長期入院等をする場合で、当該事由が消滅したときに引き続き緊急通報システム事業を利用するときは、貸与した機器を取り外すことなく緊急通報システム事業を一時休止し、当該事由が消滅したときは、緊急通報システム事業を復活し、利用することができる。

2 前項の規定により、事業の一時休止を希望する利用者は、緊急通報システム事業休止(復活)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。復活して利用するときも同様とする。

3 第1項の規定により、一時休止ができる期間は6ヶ月以内とする。

4 町長は、第2項の規定による届出書を受理したときは、遅滞なく委託事業者に通知し、必要な措置を講じるものとする。

5 一時休止期間中に係る利用者負担金は、一時休止を開始した日の属する月及び復活した日の属する月を除き無料とする。

(協力員の確保)

第11条 この事業を利用する者は、近隣の協力員を原則として3人確保する。

(費用)

第12条 緊急通報装置に要する費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 貸与機器の設置工事、修理工事、撤去工事、移設工事及び維持管理(電池交換を含む)は、町の負担とする。ただし、利用者の責めにより破損した場合のこれらの費用は利用者の負担とする。

(2) 貸与機器のレンタル料は、町の負担とする。

(3) 天災及び火災による毀損については町の負担とする。

(4) この事業の利用者負担金は、月額520円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については、これを免除する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町緊急通報システム事業実施要綱(平成5年加茂川町規則第13号)又は賀陽町緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成14年賀陽町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則は、平成17年度以降の事業から適用するものとし、平成16年度までの事業については、なお合併前の規則の例による。

附 則(平成17年5月13日規則第23号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成25年5月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成26年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉備中央町家庭内事故等対応体制整備事業実施規則第12条の規定は、この規則の施行日以降の利用に係る利用者負担金について適用し、同日前の利用に係る利用者負担金については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉備中央町家庭内事故等対応体制整備事業実施規則第12条の規定は、この規則の施行日以後に行う利用の許可に係る利用者負担金について適用し、同日前に行う利用の許可に係る利用者負担金については、なお従前の例による。

附 則(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町家庭内事故等対応体制整備事業実施規則

平成16年10月1日 規則第93号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第93号
平成17年5月13日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第15号
平成24年6月19日 規則第31号
平成25年5月8日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第8号
令和元年5月31日 規則第22号
令和3年7月15日 規則第25号