○吉備中央町家庭内事故等対応体制整備事業実施規則

平成16年10月1日

規則第93号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり暮らし高齢者等に緊急通報装置(以下「機器」という。)を貸与し、急病、災害及び家庭内の事故等の緊急時に迅速かつ適切な救援体制をとることにより、高齢者等の日常生活の孤独感及び不安感を解消し、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この規則により実施する事業を家庭内事故等対応体制整備事業(以下「緊急通報システム事業」という。)という。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は吉備中央町とし、第1条の目的達成のため民生児童委員等、関係機関と連携を保ち、円滑な事業運営に努めるものとする。ただし、この事業の一部を看護師等の専門知識を有するオペレーターが、24時間・365日体制で通報等に随時必要な措置対応ができる者(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、吉備中央町に住所を有し、かつ、在住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) おおむね70歳以上の高齢者のみの世帯

(3) ひとり暮らしの重度身体障害者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)に緊急通報システム事業利用誓約書(様式第2号)を添付し、町長に申請しなければならない。

2 申請者は、事業の協力が得られる近隣住民等(以下「協力員」という。)の承諾を得なければならない。

3 申請者が借家等に居住しているときは、その建物の所有者の承諾を得なければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、緊急通報システム事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(協力員)

第7条 協力員は、前条により決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)に関し、次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 利用者の通報時における安否等の状況確認

(2) 緊急時の親族その他関係者への連絡

(3) その他緊急時に必要な処理

2 協力員は、事業の活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 利用者は、原則として3人の協力員を確保しなければならない。

(機器の管理)

第8条 利用者は、機器を常に良好な状態に管理し、機器の現状を変更し、転貸し、譲渡し、又は事業以外の目的に使用してはならない。

2 利用者の責めに帰すべき事由により機器を紛失、故障又は破損したときは、利用者が弁償しなければならない。

(変更等の届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに変更があったときは、速やかに緊急通報システム事業変更届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名又は電話番号

(2) 緊急連絡先

(3) 協力員

(4) その他必要事項

(利用の取消し)

第10条 利用者は、第4条の規定に該当しなくなったとき、又は利用の必要がなくなったときは、緊急通報システム事業取消届(様式第5号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により取消しを行い、緊急通報システム事業取消通知書(様式第6号)により通知するとともに、機器を撤去させることができる。ただし、第1号及び第2号については、通知を行わない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が福祉施設に長期入所するとき。

(3) 利用者が前項の事実が発生したにもかかわらず、届出をしないとき。

(4) 虚偽の申請により機器の設置を受けたとき。

(5) その他町長が取消しを必要と認めたとき。

(利用の一時休止・復活)

第11条 利用者が、疾病等により長期入院等をする場合で、当該事由が消滅したときに引き続き事業を利用するときは、機器を取り外すことなく利用を一時休止し、当該事由が消滅したときは、復活し、利用することができる。ただし、一時休止ができる期間は6箇月以内とする。

2 前項の規定により、利用の一時休止を希望する利用者は、緊急通報システム事業休止(復活)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。復活して利用するときも同様とする。

3 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく受託事業者に通知し、必要な措置を講じるものとする。

4 一時休止期間中に係る利用者負担金は、一時休止を開始した日の属する月及び復活した日の属する月を除き無料とする。

(費用負担)

第12条 費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 機器の設置、修理、撤去、移設及び維持管理(電池交換を含む。)に要する費用は、町の負担とする。ただし、利用者の責めに帰すべき事由により破損した場合のこれらの費用は利用者の負担とする。

(2) 機器のレンタル料は、町の負担とする。

(3) 天災及び火災による毀損については町の負担とする。

(4) 利用者負担金は、月額520円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については、これを免除する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町緊急通報システム事業実施要綱(平成5年加茂川町規則第13号)又は賀陽町緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成14年賀陽町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則は、平成17年度以降の事業から適用するものとし、平成16年度までの事業については、なお合併前の規則の例による。

(平成17年5月13日規則第23号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉備中央町家庭内事故等対応体制整備事業実施規則第12条の規定は、この規則の施行日以降の利用に係る利用者負担金について適用し、同日前の利用に係る利用者負担金については、なお従前の例による。

(令和元年5月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉備中央町家庭内事故等対応体制整備事業実施規則第12条の規定は、この規則の施行日以後に行う利用の許可に係る利用者負担金について適用し、同日前に行う利用の許可に係る利用者負担金については、なお従前の例による。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の規則による様式は、所要の措置を講じて当分の間使用することができる。

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吉備中央町家庭内事故等対応体制整備事業実施規則

平成16年10月1日 規則第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第93号
平成17年5月13日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第15号
平成24年6月19日 規則第31号
平成25年5月8日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第8号
令和元年5月31日 規則第22号
令和3年7月15日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第10号