○吉備中央町家族介護支援助成金支給事業実施規則

平成16年10月1日

規則第91号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による要介護状況と判定された者を在宅で介護している場合に、助成金を支給し、その家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、吉備中央町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、吉備中央町に住所を有し、法第19条第1項の規定により要介護4又は5と判定された者であって、過去1年間に介護保険サービス(年間1週間程度の短期入所利用を除く。)を受けなかった町民税非課税世帯に属する者を現に介護している家族とする。

(事業の内容)

第4条 この事業による助成金の支給額は、対象者1人につき年額10万円とする。

(支給申請)

第5条 この事業による助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護支援助成金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給又は却下を決定し、家族介護支援助成金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町家族介護支援助成金支給事業実施要綱(平成14年賀陽町規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町家族介護支援助成金支給事業実施規則

平成16年10月1日 規則第91号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第91号
令和3年7月15日 規則第25号