○吉備中央町家族介護用品支給事業実施規則

平成16年10月1日

規則第89号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による第2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、要介護者を介護するため、現に必要な、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなど)を支給するものとし、支給額は、同一年度につき1人当たり上限7万2,000円とする。ただし、年度の中途において支給決定した者については、決定月を含めた当該年度末までの月数に6,000円を乗じた額を上限額とする。

(支給対象者)

第3条 本事業の対象者は、法第19条第1項の規定により要介護2、3、4及び5と判定された本町に住所を有する在宅の要介護者を介護する者であって、本町内に住所を有し、町民税均等割以下の世帯に属し現に介護している者とする。

2 第1項に規定する介護者及び要介護者が別世帯である場合は、それぞれの世帯が町民税均等割以下であって、現に介護している者とする。

(申請)

第4条 本事業による介護用品の支給を受けようとする者は、介護用品支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知等)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、支給対象者の要件に該当するか否かを決定し、介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、支給決定の場合は、介護用品の支給を速やかに行うと同時に、介護用品支給台帳(様式第3号)及び介護用品支給整理簿(様式第4号)に所要事項を記入するものとする。

(支給の中止及び支給額の返還)

第6条 町長は、介護用品の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、支給を中止するとともに、既に支給された介護用品の費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 第3条に定める要件を欠くに至ったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、介護用品の支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町家族介護用品購入助成事業実施要綱(平成16年加茂川町規則第9号)又は賀陽町家族介護支援特別事業実施要綱(平成12年賀陽町規則第43号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則は、平成17年度以降の家族介護用品支給事業から適用し、平成16年度までの家族介護用品支給事業については、なお合併前の規則の例による。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に実施された事業に係る処分、その他の行為は、なお従前の例による。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町家族介護用品支給事業実施規則

平成16年10月1日 規則第89号

(令和3年7月15日施行)