○吉備中央町寝具類等クリーニングサービス事業実施規則

平成16年10月1日

規則第86号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者、介護保険要介護認定者及び重度身体障害者等の使用する寝具類等をクリーニングすることにより在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、吉備中央町とし、適切な事業運営ができると認められる民間事業者(以下「委託事業者」という。)との委託契約により、事業を実施する。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、吉備中央町に住所を有し、現に居住し、かつ、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難な在宅者で、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者単身世帯及び高齢者世帯に属する者

65歳以上で現にひとりで生活している者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

(2) 要介護認定者

介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により、要介護3、4又は5の認定を受けている者

(3) 重度身体障害者

身体障害者手帳1級又は2級の所持者で肢体不自由者

(登録の申請)

第4条 この事業によるクリーニングサービスを受けようとする利用対象者若しくは現に利用対象者を扶養し、又は介護している者(以下「申請者」という。)は、寝具類等クリーニングサービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実施の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、実施又は却下を決定し、寝具類等クリーニングサービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知し、利用を決定した者(以下「利用者」という。)には、寝具類等クリーニングサービス利用券(様式第3号)を交付し、寝具類等クリーニングサービス事業利用対象者登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(利用の解除)

第6条 町長は、利用対象者が次に該当する場合は、第3条の規定にかかわらず利用を解除するものとする。

(1) 第3条の各号に該当しないこととなったとき。

(2) 入院等により3箇月以上在宅で生活していないとき。

(利用負担及び利用回数)

第7条 事業の利用者は、実際に要した費用の1割を負担するものとし委託事業者に支払うものとする。利用回数は、利用者使用の各寝具品ごと同一年度につき2回までとする。

(委託業務の内容)

第8条 この事業の委託業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 寝具類等クリーニングサービスの受注

(2) 寝具類等回収

(3) 寝具類等クリーニング

(4) 寝具類等配達

(5) 利用料の集金

(委託料の支払い)

第9条 町長は委託事業者に対し、委託契約書の定めるところにより、委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成12年加茂川町規則第54号)又は賀陽町寝具類等クリーニングサービス事業実施要綱(平成14年賀陽町規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則は、平成17年度以降のクリーニングサービス事業から適用し、平成16年度までのクリーニングサービス事業については、なお合併前の規則の例による。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町寝具類等クリーニングサービス事業実施規則

平成16年10月1日 規則第86号

(令和3年7月15日施行)