○吉備中央町高齢者等住宅改造助成事業補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 町長は、高齢者等の居宅における日常生活を容易にするとともに、介護者の負担を軽減するため、住宅を高齢者等の居住に適するよう改造する場合に、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に住所を有し、在宅で継続して介護を必要とする者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要支援又は要介護に該当すると認められた者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第4号までに該当する者とする。ただし、第2号被保険者は除く。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、次に掲げる経費
ア 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に該当する経費
イ 補助対象者が居住する借家について、家主の了解を得て改造整備するアの経費
(2) 補助額
ア 補助対象経費の3分の2以内とする。ただし、33万3,000円を限度とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
イ 同一住宅の改造については、1回のみ補助対象とする。ただし、身体状況の変化等により、更に改造の必要が生じた場合は、3箇年を経年して、補助対象とすることができる。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、補助金交付申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知を行うものとする。なお、審査の際には、必要に応じて高齢者サービス調整チームの意見を徴するものとする。
(変更承認申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が補助事業の内容その他申請に係る事項の変更又は事業の中止若しくは廃止をする場合は、補助金交付決定変更、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第7条 補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(返還命令等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 申請書の記載事項に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。
(介護保険給付等との調整)
第9条 介護保険、日常生活用具等による給付が可能な事業については、当該事業による給付を受けた後に本事業の対象とする。
2 介護保険、日常生活用具等による給付で対応する箇所の改修について、本事業による上乗せ給付を行うことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町高齢者等住宅改造費助成金交付要綱(平成12年加茂川町規則第50号)又は賀陽町高齢者及び重度身体障害者(児)住宅改造整備事業補助金交付要綱(平成6年賀陽町規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成21年2月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月26日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。