○吉備中央町福祉自動車改造費等助成金交付規則
平成16年10月1日
規則第82号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の高齢者及び重度身体障害者(児)及び吉備中央町内のタクシーを運行する事業者(以下「事業者」という。)に対し、福祉自動車の改造等に係る経費の一部を助成することにより、重度障害者の外出の利便と介護者の負担の軽減を図り、社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「福祉自動車」とは、身体障害者等が乗降しやすい座席を有している車両、又は車いす等を車内に収納し固定できる装置を設けた車両で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する道路運送車両の保全基準に適合するものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、吉備中央町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の寝たきり老人(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により、要介護3、4又は5と判定された者(これに相当するものを含む。))と同居し、その者を介護している者
(2) 重度身体障害者(肢体不自由障害1級、2級)と同居し、その者を介護している者
(3) 町内に事業所を有し、福祉自動車を運行しようとする事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業の免許を受けた事業者)
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、対象者が現に所有している自動車を福祉自動車に改造する経費又は新たに福祉自動車を購入する経費のうち、福祉自動車としての架装に要する経費とする。
(助成額)
第5条 助成額は、対象経費の2分の1以内とし、35万円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を町長に提出するものとする。
(1) 福祉自動車改造費等助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 福祉自動車改造等経費見積書(車両の仕様、改造内容を明らかにしたもの(福祉自動車を購入する場合は、同種の標準型車両購入価格との差額分を明らかにしたもの))
(3) 車両の図面
(4) 国土交通大臣の免許証の写し(事業者のみ)
(完了届の提出)
第8条 申請者は、改造が完了したとき又は福祉自動車を購入したときは、速やかに福祉自動車改造等完了届(様式第4号)に対象車両の自動車検査証の写し、対象経費を証するもの(領収証の写し等)及び写真(外観及び特別仕様部分を示すもの)を添えて町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条により完了届が提出されたときは、改造の完了又は福祉自動車の購入を確認の上助成金を交付するものとする。
(譲渡等の禁止)
第10条 福祉自動車の改造費等助成を受けた者は、当該車両を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付けし、担保に供し、又は使用目的変更のための改造をしてはならない。ただし、事故等特別な場合は、この限りでない。
(助成の取消し)
第11条 町長は、助成金の交付申請をした者が虚偽の申請その他不正な手段により決定を受けたことが判明したときは、助成の一部又は全部の取消しを決定するとともに、既に助成金を交付しているときは、当該助成金の返還を命ずることができる。
(助成の制限)
第12条 助成金は、やむを得ない理由があると町長が認めた場合を除き、同一世帯、又は同一事業者への交付は1台限りとし、助成金の交付を受けた者は、当該助成金の交付の日から起算して5年間は、新たに助成金の交付を受けることはできない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町福祉自動車改造費助成金交付要綱(平成11年加茂川町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年9月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。