○吉備中央町生活管理指導短期宿泊事業実施規則

平成16年10月1日

規則第81号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定及び要支援認定において、非該当と認定されても、できる限り寝たきりなどの要介護状態や要支援状態に陥ったり、状態が悪化することがないようにすることや自立した生活を確保するために、町が必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、吉備中央町とする。ただし、適切な事業運営ができると認められる養護老人ホームに委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど社会適応が困難な高齢者

(利用申請及び決定)

第4条 短期宿泊を希望する者(以下「申請者」という。)は、町長に生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、利用申請を適当と認めた場合には、生活管理指導短期宿泊事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、当該短期宿泊の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を生活管理指導短期宿泊事業利用台帳(様式第3号)に記載するものとする。

3 町長は、利用申請が適当でないと認めたときは、生活管理指導短期宿泊事業利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用期間及び利用料)

第5条 利用者が負担する利用料及び利用期間は、別表のとおりとする。

(委託料の支払)

第6条 町長は、委託契約書の定めるところにより委託料を支払うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成14年加茂川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

生活管理短期宿泊事業

利用料金

1日につき

介護報酬の1割及び食費

利用期間

原則として1箇月に2週間

利用できる施設

養護老人ホーム

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吉備中央町生活管理指導短期宿泊事業実施規則

平成16年10月1日 規則第81号

(令和3年7月15日施行)