○吉備中央町賀陽福祉センター条例
平成16年10月1日
条例第115号
(設置)
第1条 高齢者の福祉の向上を図るため、吉備中央町賀陽福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(施設の種類及び位置)
第2条 福祉センターに次に掲げる施設を置く。
名称 | 位置 |
デイサービスセンターしらさぎ | 吉備中央町竹荘541番地 |
生きがい支援センター | 〃 |
ミニゴルフ場 | 吉備中央町竹荘520番地2 |
ゲートボール場 | 吉備中央町竹荘659番地 |
共同作業場 | 吉備中央町竹荘542番地 |
(施設の目的、事業及び利用対象者)
第3条 福祉センターの各施設の目的、事業及び利用対象者は、次のとおりとする。
施設 | 目的 | 事業 | 利用対象者 |
デイサービスセンターしらさぎ | 在宅の寝たきり老人、介護を要する認知症老人、疾病等により身体が虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある要援護老人に対し、各種のサービスを提供することによって、当該老人の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図る。 | ①高齢者等に対する生活指導 ②高齢者の日常動作訓練 ③家族介護者教育 ④高齢者の養護 ⑤入浴サービス ⑥給食サービス ⑦送迎サービス ⑧施設の有効利用 ⑩その他町長が必要と認める事業 | 町内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)その他町長が特に必要と認めた者 |
生きがい支援センター | 介護保険制度の円滑な実施を図るため、介護予防関連サービス基盤を整備することにより、高齢者が要介護状態になることを予防し、住民の健康増進及び介護知識・介護方法の普及を図る。 | ①高齢者の介護予防 ②住民の生きがいづくりとボランティア活動 ③住民の健康づくり ④介護知識・介護方法の普及 ⑤レクリェーション、教養、文化活動など住民の交流 ⑥その他町長が必要と認める事業 | 左欄の事業の対象者 |
ミニゴルフ場 ゲートボール場 共同作業場 | 高齢者が気軽に利用でき幅広いふれあいの場として、心身機能の維持向上を図り、もって高齢者に健康で生きがいのある生活を供与する。 | ①施設利用の提供 ②高齢者に対するスポーツの普及 ③高齢者の趣味と社会参加の普及 ④その他目的達成に必要な事業 | 左欄の事業の対象者 |
(指定管理者による管理)
第4条 福祉センターの管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉センターの利用許可に関する業務
(2) 福祉センターの維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する事業に関する業務
(4) 前第3号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務
(利用の許可)
第7条 福祉センターの施設及び設備を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により利用の許可をする場合において、利用者の範囲及び期間を制限し、又は必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第9条 福祉センターの利用者は、次に掲げる使用料等を納付しなければならない。
(1) デイサービスセンターしらさぎを利用しようとする者は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれに定める額。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービス 厚生労働大臣が定める基準による額(当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額)
イ その他のサービス アの額に準じて町長が定める額
(2) ミニゴルフ場を利用しようとする者は、次に定める額
種別 | 料金 |
子供(中学生以下) | 210円 |
一般(高校生以上) | 520円 |
*料金については、ラウンド数に関係なく上記の料金とする。
2 その他の施設の使用料は、無料とする。
(利用料金)
第10条 町長は、福祉センターの管理を第4条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、町長に承認を申請するものとする。
4 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、福祉センターにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 指定管理者は、第1項の場合において、町長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部を返還し、又は利用料金を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。
附 則(平成18年6月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(この条例の施行のために必要な準備)
2 この条例による改正後の吉備中央町賀陽福祉センター条例第4条の規定による指定に必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成23年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。