○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成16年10月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく法第11条の措置に要する費用の徴収については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(入所者に係る費用徴収月額)

第2条 法第11条第1項第1号から第3号までの規定により措置されている者(以下「入所者等」という。)は、別表第1及び第2に定めるところにより、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所(第8条第2項において「病院等」という。)に入院している入所者等で、町長がその者の入院に要する経費を勘案して当該措置に要する費用の全部又は一部を納入させることが適当でないと認めるものは、当該入院の期間については、当該費用を納めることを要しない。

(扶養義務者に係る費用徴収月額)

第3条 入所者等の扶養義務者(入所者等の子及び配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の関係にある者を含む。)のうち、町長が主たる扶養義務者と認めた者をいう。以下同じ。)は、別表第3に定めるところにより、当該入所者等の措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

(費用徴収額の調整)

第4条 第2条の規定による入所者等の費用徴収月額と前条の規定による当該入所者等の扶養義務者の費用徴収月額との合算額がその月における当該入所者等に係る措置費の支弁額(法第21条第2号に規定する費用のうち、一般事務費と一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)との合算額をいう。以下同じ。)を超える場合における前条の規定による扶養義務者の費用徴収月額は、同条の規定にかかわらず、当該支弁額から当該入所者等の費用徴収月額を控除して得た額とする。

2 扶養義務者は、2人以上の入所者等の扶養義務者として費用を徴収されるときは、前条の規定にかかわらず、最初に措置された入所者等以外の入所者等の措置に要する費用を納付することを要しない。

3 扶養義務者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第1条に規定する法律(法を除く。)に基づき施設への入所等の措置をされている者の扶養義務者として、当該措置に要する費用(以下この項において「既納額」という。)を徴収されているときは、前条の規定による費用徴収月額は、同条の規定にかかわらず、第1項又は前条の規定による費用徴収月額から既納額を控除した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(収入申告)

第5条 入所者等は、毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置決定後直ちに)、収入申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。

(費用徴収月額の決定)

第6条 町長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて、入所者等及び扶養義務者の費用徴収月額を決定する。

2 町長は、前項の規定により費用徴収月額を決定したときは、費用徴収月額決定通知書(様式第2号)を入所者等及び扶養義務者に送付する。

(費用徴収月額の変更)

第7条 町長は、費用徴収月額の決定後において入所者等又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、入所者等又は扶養義務者の費用負担能力に対しその費用徴収月額が著しく過重に負担になると認められるときは、費用徴収月額を変更することができる。入所者等の費用徴収月額を変更した場合においては、第4条の規定は、適用しない。

(1) 費用徴収月額の決定の基礎となった前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。

(2) 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。

2 前項の規定による費用徴収月額の変更を受けようとする者は、費用徴収月額変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 第5条ただし書及び前条の規定は、費用徴収月額を変更する場合に準用する。

(費用徴収月額の日割計算)

第8条 月の中途において、法第11条第1項第1号から第3号までに規定する措置を開始され、又は廃止された日の属する月の分の費用徴収月額は、第2条前条及び第3条若しくは第4条の規定による費用徴収月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 前項の規定は、第2条ただし書の規定の適用を受ける入所者等が月の中途において病院等に入院し、又は退院した日の属する月の分の費用徴収月額及び扶養義務者が死亡した日の属する月の分の費用徴収月額について準用する。

(部屋割の変更届)

第9条 養護老人ホームの入所者等は、第6条第1項に規定する決定(第7条第3項の規定により準用される場合を含む。)がなされた後、当該養護老人ホームにおいて入居人員を異にする部屋割の変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(台帳の作成)

第10条 町長は、入所者等及び扶養義務者について費用徴収関係台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年加茂川町規則第7号)又は老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年賀陽町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収月額表

対象収入による階層区分

費用徴収月額

1

270,000円以下

0円

2

270,000円超280,000円以下

1,000円

3

280,000円超300,000円以下

1,800円

4

300,000円超320,000円以下

3,400円

5

320,000円超340,000円以下

4,700円

6

340,000円超360,000円以下

5,800円

7

360,000円超380,000円以下

7,500円

8

380,000円超400,000円以下

9,100円

9

400,000円超420,000円以下

10,800円

10

420,000円超440,000円以下

12,500円

11

440,000円超460,000円以下

14,100円

12

460,000円超480,000円以下

15,800円

13

480,000円超500,000円以下

17,500円

14

500,000円超520,000円以下

19,100円

15

520,000円超540,000円以下

20,800円

16

540,000円超560,000円以下

22,500円

17

560,000円超580,000円以下

24,100円

18

580,000円超600,000円以下

25,800円

19

600,000円超640,000円以下

27,500円

20

640,000円超680,000円以下

30,800円

21

680,000円超720,000円以下

34,100円

22

720,000円超760,000円以下

37,500円

23

760,000円超800,000円以下

39,800円

24

800,000円超840,000円以下

41,800円

25

840,000円超880,000円以下

43,800円

26

880,000円超920,000円以下

45,800円

27

920,000円超960,000円以下

47,800円

28

960,000円超1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,000円超1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,000円超1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,000円超1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,000円超1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,000円超1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,000円超1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,000円超1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,000円超1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,000円超1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,000円超1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 この表において「対象収入」とは、措置の決定に係る日の属する年の前年の収入(年金、恩給及びこれらに類する収入、財産収入、利子配当収入、不動産及び動産の処分による収入その他の収入であって町長が定めるものをいう。)から必要経費(租税、社会保険料、医療費その他の経費であって町村長が定めるものをいう。)を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋に入居している者にあっては10パーセントに相当する額を、4人部屋に入居している者にあっては20パーセントに相当する額を、5人及び6人部屋に入居している者にあっては30パーセントに相当する額を、7人以上の部屋に入居している者にあっては40パーセントに相当する額を、この表の規定による当該入所者等の費用徴収月額(その額が14万円を超える場合には、14万円)からそれぞれ控除して得た額とする。この場合において、控除した後の額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

3 費用徴収月額がその月における当該入所者等に係る措置費の支弁額を超える場合における当該入所者等の費用徴収月額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。

4 平成12年4月1日以降、要介護と認定され、特別養護老人ホームに入所申込みを行った養護老人ホーム入所者については、入所申込みを行った翌月から本人費用徴収月額の上限を49,460円とする。ただし、この特例措置は、適用後1年限りとする。

別表第2(第2条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収月額表

対象収入による階層区分

費用徴収月額

1

120,000円以下

0円

2

120,000円超140,000円以下

1,000円

3

140,000円超160,000円以下

1,600円

4

160,000円超180,000円以下

3,300円

5

180,000円超200,000円以下

5,000円

6

200,000円超220,000円以下

6,600円

7

220,000円超240,000円以下

8,300円

8

240,000円超260,000円以下

10,000円

9

260,000円超280,000円以下

11,600円

10

280,000円超300,000円以下

13,300円

11

300,000円超320,000円以下

15,000円

12

320,000円超340,000円以下

16,600円

13

340,000円超360,000円以下

18,300円

14

360,000円超380,000円以下

20,000円

15

380,000円超400,000円以下

21,600円

16

400,000円超420,000円以下

23,300円

17

420,000円超440,000円以下

25,000円

18

440,000円超460,000円以下

26,600円

19

460,000円超480,000円以下

28,300円

20

480,000円超500,000円以下

30,000円

21

500,000円超520,000円以下

31,000円

22

520,000円超540,000円以下

32,000円

23

540,000円超560,000円以下

33,000円

24

560,000円超580,000円以下

34,000円

25

580,000円超600,000円以下

35,000円

26

600,000円超640,000円以下

36,000円

27

640,000円超680,000円以下

38,000円

28

680,000円超720,000円以下

40,000円

29

720,000円超760,000円以下

42,000円

30

760,000円超800,000円以下

44,000円

31

800,000円超840,000円以下

46,000円

32

840,000円超880,000円以下

48,000円

33

880,000円超920,000円以下

50,000円

34

920,000円超960,000円以下

52,000円

35

960,000円超1,000,000円以下

54,000円

36

1,000,000円超1,040,000円以下

56,000円

37

1,040,000円超1,080,000円以下

58,000円

38

1,080,000円超1,120,000円以下

60,000円

39

1,120,000円超1,160,000円以下

62,000円

40

1,160,000円超1,200,000円以下

64,000円

41

1,200,000円超1,260,000円以下

66,000円

42

1,260,000円超1,320,000円以下

69,100円

43

1,320,000円超1,380,000円以下

73,100円

44

1,380,000円超1,440,000円以下

77,100円

45

1,440,000円超1,500,000円以下

81,100円

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 この表において「対象収入」とは、措置の決定に係る日の属する年の前年の収入(年金、恩給及びこれらに類する収入、財産収入、利子配当収入、不動産及び動産の処分による収入その他の収入であって町長が定めるものをいう。)から必要経費(租税、社会保険料、医療費その他の経費であって町村長が定めるものをいう。)を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収月額がその月における当該入所者等に係る措置費の支弁額を超える場合における当該入所者等の費用徴収月額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。

3 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考中「14万円」とあるのは、「24万円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、備考2の3人部屋以上の部屋の入所者に係る減額措置については適用しない。

別表第3(第3条関係)

扶養義務者費用徴収月額表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給である者を含む。)

0円

B

A階層の者を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層の者を除き、前年分の所得税非課税の者であって、右欄の区分の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層の者を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額が右欄の区分の金額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,000円超80,000円以下

13,500円

D3

80,000円超140,000円以下

18,700円

D4

140,000円超280,000円以下

29,000円

D5

280,000円超500,000円以下

41,200円

D6

500,000円超800,000円以下

54,200円

D7

800,000円超1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,000円超1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,000円超2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,000円超3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,000円超3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,000円超5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,000円超6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,000円超

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。

2 この表において「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割の計算に当たっては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

3 この表において、「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額の計算に当たっては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項、第2項及び第3項の規定、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項の規定及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条の規定は適用しないものとする。)をいう。

4 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

5 特段の事由により、この表の規定により難いと認められるときの費用徴収月額は、町長が別に定める。

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老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成16年10月1日 規則第74号

(令和3年7月15日施行)