○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則
平成16年10月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく法第11条の措置に要する費用の徴収については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(扶養義務者に係る費用徴収月額)
第3条 入所者等の扶養義務者(入所者等の子及び配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の関係にある者を含む。)のうち、町長が主たる扶養義務者と認めた者をいう。以下同じ。)は、別表第3に定めるところにより、当該入所者等の措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
2 扶養義務者は、2人以上の入所者等の扶養義務者として費用を徴収されるときは、前条の規定にかかわらず、最初に措置された入所者等以外の入所者等の措置に要する費用を納付することを要しない。
(収入申告)
第5条 入所者等は、毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置決定後直ちに)、収入申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。
(費用徴収月額の決定)
第6条 町長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて、入所者等及び扶養義務者の費用徴収月額を決定する。
(1) 費用徴収月額の決定の基礎となった前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。
(2) 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。
(台帳の作成)
第10条 町長は、入所者等及び扶養義務者について費用徴収関係台帳(様式第4号)を作成しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年加茂川町規則第7号)又は老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年賀陽町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収月額表
対象収入による階層区分 | 費用徴収月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,000円超280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,000円超300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,000円超320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,000円超340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,000円超360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,000円超380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,000円超400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,000円超420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,000円超440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,000円超460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,000円超480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,000円超500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,000円超520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,000円超540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,000円超560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,000円超580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,000円超600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,000円超640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,000円超680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,000円超720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,000円超760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,000円超800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,000円超840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,000円超880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,000円超920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,000円超960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,000円超1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,000円超1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,000円超1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,000円超1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,000円超1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,000円超1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,000円超1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,000円超1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,000円超1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,000円超1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,000円超1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表において「対象収入」とは、措置の決定に係る日の属する年の前年の収入(年金、恩給及びこれらに類する収入、財産収入、利子配当収入、不動産及び動産の処分による収入その他の収入であって町長が定めるものをいう。)から必要経費(租税、社会保険料、医療費その他の経費であって町村長が定めるものをいう。)を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋に入居している者にあっては10パーセントに相当する額を、4人部屋に入居している者にあっては20パーセントに相当する額を、5人及び6人部屋に入居している者にあっては30パーセントに相当する額を、7人以上の部屋に入居している者にあっては40パーセントに相当する額を、この表の規定による当該入所者等の費用徴収月額(その額が14万円を超える場合には、14万円)からそれぞれ控除して得た額とする。この場合において、控除した後の額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
3 費用徴収月額がその月における当該入所者等に係る措置費の支弁額を超える場合における当該入所者等の費用徴収月額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。
4 平成12年4月1日以降、要介護と認定され、特別養護老人ホームに入所申込みを行った養護老人ホーム入所者については、入所申込みを行った翌月から本人費用徴収月額の上限を49,460円とする。ただし、この特例措置は、適用後1年限りとする。
別表第2(第2条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収月額表
対象収入による階層区分 | 費用徴収月額 | |
1 | 120,000円以下 | 0円 |
2 | 120,000円超140,000円以下 | 1,000円 |
3 | 140,000円超160,000円以下 | 1,600円 |
4 | 160,000円超180,000円以下 | 3,300円 |
5 | 180,000円超200,000円以下 | 5,000円 |
6 | 200,000円超220,000円以下 | 6,600円 |
7 | 220,000円超240,000円以下 | 8,300円 |
8 | 240,000円超260,000円以下 | 10,000円 |
9 | 260,000円超280,000円以下 | 11,600円 |
10 | 280,000円超300,000円以下 | 13,300円 |
11 | 300,000円超320,000円以下 | 15,000円 |
12 | 320,000円超340,000円以下 | 16,600円 |
13 | 340,000円超360,000円以下 | 18,300円 |
14 | 360,000円超380,000円以下 | 20,000円 |
15 | 380,000円超400,000円以下 | 21,600円 |
16 | 400,000円超420,000円以下 | 23,300円 |
17 | 420,000円超440,000円以下 | 25,000円 |
18 | 440,000円超460,000円以下 | 26,600円 |
19 | 460,000円超480,000円以下 | 28,300円 |
20 | 480,000円超500,000円以下 | 30,000円 |
21 | 500,000円超520,000円以下 | 31,000円 |
22 | 520,000円超540,000円以下 | 32,000円 |
23 | 540,000円超560,000円以下 | 33,000円 |
24 | 560,000円超580,000円以下 | 34,000円 |
25 | 580,000円超600,000円以下 | 35,000円 |
26 | 600,000円超640,000円以下 | 36,000円 |
27 | 640,000円超680,000円以下 | 38,000円 |
28 | 680,000円超720,000円以下 | 40,000円 |
29 | 720,000円超760,000円以下 | 42,000円 |
30 | 760,000円超800,000円以下 | 44,000円 |
31 | 800,000円超840,000円以下 | 46,000円 |
32 | 840,000円超880,000円以下 | 48,000円 |
33 | 880,000円超920,000円以下 | 50,000円 |
34 | 920,000円超960,000円以下 | 52,000円 |
35 | 960,000円超1,000,000円以下 | 54,000円 |
36 | 1,000,000円超1,040,000円以下 | 56,000円 |
37 | 1,040,000円超1,080,000円以下 | 58,000円 |
38 | 1,080,000円超1,120,000円以下 | 60,000円 |
39 | 1,120,000円超1,160,000円以下 | 62,000円 |
40 | 1,160,000円超1,200,000円以下 | 64,000円 |
41 | 1,200,000円超1,260,000円以下 | 66,000円 |
42 | 1,260,000円超1,320,000円以下 | 69,100円 |
43 | 1,320,000円超1,380,000円以下 | 73,100円 |
44 | 1,380,000円超1,440,000円以下 | 77,100円 |
45 | 1,440,000円超1,500,000円以下 | 81,100円 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表において「対象収入」とは、措置の決定に係る日の属する年の前年の収入(年金、恩給及びこれらに類する収入、財産収入、利子配当収入、不動産及び動産の処分による収入その他の収入であって町長が定めるものをいう。)から必要経費(租税、社会保険料、医療費その他の経費であって町村長が定めるものをいう。)を控除した後の収入をいう。
2 費用徴収月額がその月における当該入所者等に係る措置費の支弁額を超える場合における当該入所者等の費用徴収月額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。
3 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考中「14万円」とあるのは、「24万円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、備考2の3人部屋以上の部屋の入所者に係る減額措置については適用しない。
別表第3(第3条関係)
扶養義務者費用徴収月額表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給である者を含む。) | 0円 | |
B | A階層の者を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層の者を除き、前年分の所得税非課税の者であって、右欄の区分の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層の者を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額が右欄の区分の金額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,000円超80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,000円超140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,000円超280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,000円超500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,000円超800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,000円超1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,000円超1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,000円超2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,000円超3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,000円超3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,000円超5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,000円超6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,000円超 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
2 この表において「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割の計算に当たっては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
4 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 特段の事由により、この表の規定により難いと認められるときの費用徴収月額は、町長が別に定める。