○吉備中央町老人福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第73号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(65歳未満の者に対する措置)
第2条 養護老人ホーム(養護委託を含む。)及び特別養護老人ホームの措置要件としての年齢要件については、法第11条第1項第1号から第3号までの規定により65歳以上の者とされているが、次の場合にあっては65歳未満の者についても措置することができる。
(1) 60歳以上65歳未満の者に係る措置
年齢要件を除き措置要件をすべて満たしている場合で、特に必要があると認められる場合に行うことができる。特に必要があると認められる場合とは、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 老衰が著しいと認められる場合
イ 養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所等の措置が、他法律、他施策によるいかなる措置をとるよりも適当と認められる場合
(2) 60歳未満の者に対する措置
年齢要件を除き措置要件をすべて満たしている場合で、次のいずれかに該当する場合に行うことができる。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないときで、かつ、老衰が著しいと認められる場合
イ 初老期痴呆に該当する場合(専門医の診断書を提出させるのが望ましい。)
ウ その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、老人ホームへの入所等の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
(3) 特別養護老人ホームに係る措置
法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、年齢要件を除き措置要件をすべて満たしている場合で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(備付書類)
第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 調査記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
第2章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第4条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、若しくは変更したとき、又は措置の廃止若しくは休止を行ったときは、それぞれ、在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第15号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭委託書等)
第8条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第16号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し委託しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨を当該町長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町長の管轄に属する者であるときは、当該他の町長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第17号)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第18号)により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第19号)によらなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。