○吉備中央町小児等医療費給付条例施行規則

平成16年10月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町小児等医療費給付条例(平成16年吉備中央町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付等)

第2条 条例第6条の規定による申請は、小児等医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)に医療保険各法による被保険者証を添えて行わなければならない。

2 町長は、前項の受給資格者証交付申請書の提出を受けたときは、小児等医療費受給資格者証交付台帳(様式第2号。以下「交付台帳」という。)に記載し、小児等医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

3 受給資格者証の再発行の申請も、同様とする。

(医療費の支払)

第3条 条例第8条第1項に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金岡山支部に委託して行うものとする。

(医療費支払の特例)

第4条 条例第8条第2項に定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 岡山県以外の医療機関等で療養を受けた場合

(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の対象となる療養等を受けた場合

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要があると認めた場合

(給付申請の方法)

第5条 前条第1号に規定する給付を申請する場合は、小児等医療費給付申請書(様式第4号)(以下「給付申請書」という。)に医療機関等が発行した療養を受けた日の属する1箇月分の領収証又は診療報酬証明書を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前条第2号及び第3号に規定する給付を申請する場合は、給付申請書に保険者が発行する通知書又は証明書を添付して行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、前条第4号に係るものにあっては、岡山県国民健康保険団体連合会が町へ納入通知書を送付することにより保護者から償還給付の申請があったものとみなし、町から岡山県国民健康保険団体連合会へ直接支払うことにより保護者へ支払われたものとする。

4 前条第5号に規定する給付を申請する場合は、別に町長が定めるところにより、第1項又は第2項のいずれかの方法により、町長に申請しなければならない。

(医療費の給付)

第6条 町長は、前条の規定による給付申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに医療費の給付を行うものとする。

2 町長は、前条の規定により難い特別の事情があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。

(台帳の整備)

第7条 町長は、小児等医療費支給台帳(様式第5号)を備え、医療費の支給に関し、必要な事項を記載するものとする。

(届出)

第8条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び保護者の住所氏名

(2) 被保険者名、加入者又は組合員名

(3) 保険者名、事業団名又は組合名

(4) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項に関する届出は、小児等医療費受給資格変更届(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、小児等医療費受給資格喪失届(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第10条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第8号)により行うものとする。

(医療費の返還)

第9条 条例第11条及び第12条の規定による医療費の返還通知は、小児等医療費返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町乳幼児医療費給付に関する条例施行規則(昭和48年加茂川町規則第4号)又は賀陽町乳幼児医療費給付条例施行規則(昭和48年賀陽町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の吉備中央町乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の吉備中央町乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年12月25日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の吉備中央町乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年2月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の吉備中央町乳幼児等医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に発行されている改正前の吉備中央町小児等医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格者証は、改正後の吉備中央町小児等医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格者証とみなす。

4 この規定による改正前の吉備中央町小児等医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年12月26日規則第42号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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吉備中央町小児等医療費給付条例施行規則

平成16年10月1日 規則第70号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第70号
平成18年9月25日 規則第59号
平成19年4月16日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第34号
平成20年12月25日 規則第49号
平成21年2月16日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第7号
平成23年7月13日 規則第28号
平成25年3月27日 規則第10号
平成26年6月26日 規則第31号
平成26年12月26日 規則第42号
令和元年5月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第10号