○吉備中央町遺児激励金支給条例施行規則

平成16年10月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町遺児激励金支給条例(平成16年吉備中央町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、遺児激励金支給申請書(様式第1号)によらなければならない。

(備付帳簿)

第3条 遺児激励金支給事務を処理するため、遺児激励金支給台帳(様式第2号)を備えるものとする。

(支給決定の通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による通知は、遺児激励金支給決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(支給期日)

第5条 遺児激励金の支給期日は、次のとおりとする。

(1) 入学激励金は、毎年4月中に支給する。

(2) 卒業激励金は、毎年3月中に支給する。

(3) 保護者死亡見舞金は、申請書を受理したとき、速やかに支給する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町遺児激励金支給条例施行規則

平成16年10月1日 規則第69号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第69号
令和3年7月15日 規則第25号