○吉備中央町遺児激励金支給条例施行規則
平成16年10月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町遺児激励金支給条例(平成16年吉備中央町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第3条 遺児激励金支給事務を処理するため、遺児激励金支給台帳(様式第2号)を備えるものとする。
(支給期日)
第5条 遺児激励金の支給期日は、次のとおりとする。
(1) 入学激励金は、毎年4月中に支給する。
(2) 卒業激励金は、毎年3月中に支給する。
(3) 保護者死亡見舞金は、申請書を受理したとき、速やかに支給する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。