○吉備中央町立幼稚園預かり保育実施規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町立幼稚園及び認定こども園預かり保育条例(平成16年吉備中央町条例第110号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(預かり保育の種類)
第2条 預かり保育の種類は、次のとおりとする。
(1) 年間預かり保育 月又は年間を単位として預かり保育を希望するとき。
(2) 一時預かり保育 時間又は日を単位として預かり保育を希望するとき。
2 入園の許可を受けている園児で、やむを得ないと認められる事由のある園児については、4月1日から入園式までの間も預かり保育を行うことができるものとする。
3 現に在籍している卒業年次の園児で、やむを得ないと認められる事由のある園児については、卒業式後も3月31日まで預かり保育を行うことができるものとする。
(申込み)
第3条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育願(別記様式)を預かり保育を希望する日の3日前までに提出するものとする。ただし、園長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(保育料)
第4条 条例第5条第1項第1号の規定による預かり保育料は、1箇月のうち1日も預かり保育を希望しないことをあらかじめ申し出たときは、その月の保育料は、徴収しない。
2 条例第5条第1項第2号の規定による預かり保育料の算定の基礎となる預かり時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
(保育料の納付)
第5条 保育料は、翌月の指定期日までに納付書により納付するものとする。
(保育担当者)
第6条 預かり保育は、原則として保育責任者1名、担当職員1名で行うものとする。
2 預かり保育の責任者は、幼稚園園長又は園長心得が兼務するものとする。
3 担当職員は、幼稚園教諭が兼務するものとする。
(手当)
第7条 幼稚園教諭(園長及び園長心得を除く。)が保育のため正規の勤務時間を超えて勤務を行った場合には、条例及び規則の定めるところにより時間外勤務手当を支給する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、吉備中央町教育委員会が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町幼稚園預かり保育規則(平成12年加茂川町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月4日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和3年7月15日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。