○吉備中央町保育所条例
平成16年10月1日
条例第108号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所として、吉備中央町保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表に定めるとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
園長
主任保育士
保育士
給食調理員
嘱託医
雇傭人
(入所児童)
第4条 保育所に入所できる児童は、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育に欠けるその他の児童を入所させることができる。
(保育時間)
第5条 保育時間は、8時間を原則とする。ただし、保護者のやむを得ない事情により特に保育の必要があると認められる場合及び時間延長保育を実施している場合は、時間外又は休日であっても保育を行うものとする。
(休日)
第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時に定めた休日
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町保育の実施に関する条例(平成10年加茂川町条例第1号)又は賀陽町立保育所設置条例(昭和34年賀陽町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第38号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第35号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
吉備中央町立上竹荘保育園 | 吉備中央町上竹2082番地2 | 45人 |
吉備中央町立大和保育園 | 吉備中央町西273番地1 | 45人 |
吉備中央町立豊野保育園 | 吉備中央町豊野66番地1 | 45人 |