○吉備中央町勤労者融資規則

平成16年10月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町内に居住する勤労者に対し生活資金(以下「資金」という。)を貸付けすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(融資の限度額及び利息)

第2条 融資金額は150万円以内、貸付期間は60箇月以内、貸付利息は年7.2パーセント以内とする。

(融資の方法)

第3条 融資は、中国労働金庫が吉備中央町長との契約に基づき預託金額の4倍を限度としてこれを行う。

(融資の対象)

第4条 融資を受けることができる者は、町内に1年以上引き続き居住する勤労者であり、経済的に緊急資金を要する次の該当者とする。

(1) 本人の負傷又は疾病により多額の出費を必要とする場合

(2) 扶養親族の死傷、疾病等により多額の出費を必要とする場合

(3) 災害により著しく損害を受け、多額の出費を要する場合

(4) 本人又は扶養親族の出産又は婚姻により多額の出費を要する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要と認めた場合

(目的外の使用禁止)

第5条 資金は、前条の目的以外に使用してはならない。

(手続)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、所定の申込書を提出しなければならない。

(返済方法)

第7条 資金の返済は、借入れの翌日から分割払とする。ただし、全部又は一部を繰り上げて返済することができる。

(再度融資の禁止)

第8条 債務者が資金を完済しない間は、いかなる理由があっても再度の融資は行わない。

(取扱い)

第9条 町は、中国労働金庫と契約を結び融資の取扱いをさせる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町勤労者融資要綱(平成4年加茂川町規則第1号)の規定又は賀陽町の勤労者融資事業によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町勤労者融資規則

平成16年10月1日 規則第60号

(平成16年10月1日施行)