○吉備中央町勤労者融資規則
平成16年10月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町内に居住する勤労者に対し生活資金(以下「資金」という。)を貸付けすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(融資の限度額及び利息)
第2条 融資金額は150万円以内、貸付期間は60箇月以内、貸付利息は年7.2パーセント以内とする。
(融資の方法)
第3条 融資は、中国労働金庫が吉備中央町長との契約に基づき預託金額の4倍を限度としてこれを行う。
(融資の対象)
第4条 融資を受けることができる者は、町内に1年以上引き続き居住する勤労者であり、経済的に緊急資金を要する次の該当者とする。
(1) 本人の負傷又は疾病により多額の出費を必要とする場合
(2) 扶養親族の死傷、疾病等により多額の出費を必要とする場合
(3) 災害により著しく損害を受け、多額の出費を要する場合
(4) 本人又は扶養親族の出産又は婚姻により多額の出費を要する場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要と認めた場合
(目的外の使用禁止)
第5条 資金は、前条の目的以外に使用してはならない。
(手続)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、所定の申込書を提出しなければならない。
(返済方法)
第7条 資金の返済は、借入れの翌日から分割払とする。ただし、全部又は一部を繰り上げて返済することができる。
(再度融資の禁止)
第8条 債務者が資金を完済しない間は、いかなる理由があっても再度の融資は行わない。
(取扱い)
第9条 町は、中国労働金庫と契約を結び融資の取扱いをさせる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。