○賀陽町生活改善資金貸付規則を廃止する規則
平成9年3月17日
賀陽町規則第7号
賀陽町生活改善資金貸付規則(昭和61年4月3日賀陽町規則第5号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の賀陽町生活改善資金貸付規則(以下この項において「旧規則」という。)により貸付けを受けている資金の償還については、旧規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。
平成9年3月17日 賀陽町規則第7号
(平成9年3月17日施行)