○賀陽町生活改善資金貸付規則を廃止する規則

平成9年3月17日

賀陽町規則第7号

賀陽町生活改善資金貸付規則(昭和61年4月3日賀陽町規則第5号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の賀陽町生活改善資金貸付規則(以下この項において「旧規則」という。)により貸付けを受けている資金の償還については、旧規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

賀陽町生活改善資金貸付規則を廃止する規則

平成9年3月17日 賀陽町規則第7号

(平成9年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年3月17日 賀陽町規則第7号