○賀陽町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成9年3月27日
賀陽町規則第8号
賀陽町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年規則第1号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の、賀陽町住宅新築等貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく貸付金につき償還の終了していないものについては、旧規則第8条の規定は当該貸付金の償還が終了するまでの間、なおその効力を有する。
平成9年3月27日 賀陽町規則第8号
(平成9年3月27日施行)