○賀陽町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年3月31日
賀陽町条例第2号
賀陽町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年賀陽町条例第28号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の、賀陽町住宅新築等貸付条例(以下「条例」という。)の規定に基づく貸付金につき償還の終了していないものについては、旧条例第14条、第15条、第16条、及び第17条の規定は、当該貸付金の償還が終了するまでの間、なおその効力を有する。
平成9年3月31日 賀陽町条例第2号
(平成9年3月31日施行)