○賀陽町地域総合整備資金貸付要綱を廃止する規則
平成16年9月2日
賀陽町規則第17号
賀陽町地域総合整備資金貸付要綱(平成8年賀陽町規則第31号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成16年9月30日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の、賀陽町地域総合整備資金貸付要綱(以下「規則」という。)の規定に基づく貸付金につき償還の終了していないものについては、旧規則第6条から第11条までの規定は、当該貸付金の償還が終了するまでの間、なおその効力を有する。
平成16年9月2日 賀陽町規則第17号
(平成16年9月2日施行)