○吉備中央町重森三玲記念館条例
平成16年10月1日
条例第100号
(設置)
第1条 吉備中央町吉川出身で造園学者である重森三玲氏の生誕100周年を記念して吉備中央町重森三玲記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 記念館の位置は、吉備中央町吉川3930番地8とする。
(事業)
第3条 記念館は、重森三玲氏が奥義を極めた茶道、華道、作庭等に関する著述品等を展示し、遺徳をしのぶ事業を開催する。
(管理)
第4条 記念館は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 記念館に、館長及び主事を置く。
2 館長には吉川公民館長を、主事には吉川公民館主事をもって充てる。
3 主事は、館長の命を受け記念館の事業の実施に当たる。
4 館長は、前条の事業を行うため、必要に応じ記念館運営委員を委嘱することができる。
(入館の制限等)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、記念館の入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(3) 記念館において営業行為を行い、又ははり紙若しくは広告を行う者
(4) 記念館の施設又は設備、作品等を破損し、又は滅失するおそれのある者
(入館料)
第7条 記念館の入館料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。