○吉備中央町お祭り会館条例
平成16年10月1日
条例第99号
(設置)
第1条 郷土の誇り備前加茂大祭を中心に町内各地域の伝統的なお祭り資料を公開展示し、その歴史的文化的価値の理解及び認識を深めるとともに、保存伝承の意識を高め、もって郷土文化の発展に寄与するため吉備中央町お祭り会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館の位置は、吉備中央町加茂市場1565番地の1とする。
(管理及び運営)
第3条 会館は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が常に良好な状態において管理し、その目的に応じて効率的に運営しなければならない。
(職員)
第4条 会館には、次の職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) 主事
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な職員
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受け館務に従事する。
(開館時間)
第5条 会館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(開館日)
第6条 会館の開館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)
(2) 前号に規定する開館日以外に入館希望者が希望する日
(3) 前2号に掲げる日以外に町長が必要と認める日
2 前項各号の規定にかかわらず、12月28日から翌年1月4日までは、休館するものとする。
(事業)
第7条 会館は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町内各地域に根ざした伝統的なお祭り資料及びその他資料(以下「会館資料」という。)の収集、保管及び展示をすること。
(2) 会館資料に関する調査及び研究を行うこと。
(会館資料の利用)
第8条 会館資料について、研究その他の教育的目的のためこれを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(入館料)
第9条 会館内を観覧しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、入館料を納付した者に対して入館券を交付しなければならない。
(入館料の減免)
第10条 町長は、特別の事由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の還付)
第11条 既に納付された入館料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項及び入館拒否)
第12条 会館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会館資料及び施設等に損傷のおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定めた事項
2 教育委員会は、前項の遵守事項に従わない者又はそのおそれのある者に対し、観覧を拒否し、若しくは館外へ退去させることができる。
(賠償の義務)
第13条 入館者又は会館資料の利用者等は、会館資料又は施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ないと認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町お祭り会館の設置及び管理に関する条例(平成6年加茂川町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
入館料
区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
一般 | 310円 | 260円 |
大学生・高校生 | 210円 | 160円 |
中学生・小学生 | 110円 | 70円 |