○吉備中央町社会教育指導員設置規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第15号
(設置)
第1条 吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育の振興を図るため、教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期等)
第3条 指導員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(解職)
第4条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指導員を解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(職務)
第5条 指導員は、社会教育の振興を図るため、次に掲げる事項のうち、教育委員会から委嘱を受けた職務に従事する。
(1) 社会教育の特定分野についての直接指導
(2) 学習相談又は社会教育関係団体の育成
(服務)
第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
(報酬等)
第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、吉備中央町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉備中央町条例第33号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。