○吉備中央町学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第93号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、吉備中央町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する学校等において実施される学校給食について、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食用物資の購入及び管理に関すること。

(2) 学校給食の献立及び調理に関すること。

(3) 学校給食の配送に関すること。

(4) 給食器具の衛生管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において必要と認めるもの

(職員)

第3条 条例第4条の規定による共同調理場の職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 事務職員

(4) 栄養士

(5) 調理員

(6) 自動車運転員

2 所長は、共同調理場に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長以外の職員は、上司の命を受けそれぞれ別表に掲げる職務を行う。

4 第1項に定めるもののほか、業務の処理上必要があるときは、臨時の作業員を使用することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

別表(第3条関係)

主たる職務

副所長

所長を補佐し、所長不在のとき又は事故があるときは、その職務を代行する。

事務職員

共同調理場における一般事務

栄養士

学校給食に関する一般技術

調理員

学校給食の調理、搬出準備

学校給食施設設備の清掃、洗浄、消毒

自動車運転員

学校給食運搬車の運転その他食物の運搬に従事する。

吉備中央町学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第14号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第14号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号