○吉備中央町スクールバスに関する条例
平成16年10月1日
条例第91号
(目的)
第1条 吉備中央町スクールバス(以下「通学バス」という。)は、町立の小中学校の児童生徒(以下「児童等」という。)の通学を主たる目的に使用するものとする。
(事故補償)
第3条 通学バスは、必ず市町村所有自動車損害共済保険に加入するものとし、運行中の事故による児童等の損害は、当該保険により補償するものとする。
(災害見舞金の支払)
第4条 町は、通学バス運行中の事故に対し、その被災の程度により、特に必要と認められる場合においては、被災者に対して、災害見舞金を支払うことができる。
(業務運営及び事務)
第5条 通学バスに関する業務運営及びその事務は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において、これを行うものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、通学バスについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町通学バスに関する条例(昭和55年加茂川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月26日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日条例第24号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和7年4月1日の町内小学校統廃合に係る利用対象者の特例)
2 この条例の施行日と同日に施行される吉備中央町立小学校等の統合に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和5年吉備中央町条例第19号)第3条の改正規定により、小学校の通学区域を変更したために通学距離が変更前と比して遠距離となる児童については、第2条の改正規定にかかわらず、通学区域の利用対象者として、通学する小学校を起点とするスクールバスを利用できるものとする。
別表(第2条関係)
路線名 | 運行区間 | 利用地域及び利用対象者 | ||
起点 | 経由地点 | 終点 | ||
御所路線 | 加賀東小学校 | 円城(品野) | 上田西(御所) | 自宅から学校までの通学距離が片道4キロメートル以上で、スクールバス通学を認められた加賀東小学校の児童 |
上竹路線 | 加賀西小学校 | 豊野 | 上竹(宮後) | 自宅から学校までの通学距離が片道4キロメートル以上で、スクールバス通学を認められた加賀西小学校の児童 |
納地路線 (登校便) | 加賀西小学校 | 納地(室納) | 納地(舞地) | |
納地路線 (下校便) | 加賀西小学校 | 湯山 | 納地(室納) | |
北路線 | 加賀南小学校 | 吉川(東刈尾・西庄田)、北(山本・友田)、西(原下・湯原上・大沢) | 北(一ツ木) | 自宅から学校までの通学距離が片道4キロメートル以上で、スクールバス通学を認められた加賀南小学校の児童 |
岨谷路線 | 加賀南小学校 | 吉川(河内田・西刈尾)、岨谷(東山) | 西(実光) | |
上竹・豊野路線 | 加賀中学校 | 豊野 | 上竹(正金) | 自宅から学校までの通学距離が片道4キロメートル以上で、スクールバス通学を認められた加賀中学校の生徒及びスクールバス通学を認められた加賀西小学校の児童 |
加賀西小学校 | ||||
津賀路線 | 加賀中学校 | 加茂市場、下加茂 | 上野(才の乢) | 自宅から学校までの通学距離が片道4キロメートル以上で、スクールバス通学を認められた加賀中学校の生徒 |
円城路線 | 加賀中学校 | 加茂市場、下土井、円城 | 小森(二川) | |
御北路線 | 加賀中学校 | 加茂市場、井原 | 杉谷 | |
吉川・吉備高原路線 | 加賀中学校 | 吉備高原都市(東西住区) | 吉川公民館 | |
大和路線 | 加賀中学校 | 北(一ツ木)、西(原)、岨谷(東山) | 西(坂本) |