○吉備中央町スクールバスに関する条例

平成16年10月1日

条例第91号

(目的)

第1条 吉備中央町スクールバス(以下「通学バス」という。)は、町立幼稚園及び小中学校の園児及び児童生徒(以下「児童等」という。)の通園及び通学を主たる目的に使用するものとする。

(運行区間等)

第2条 前条の目的を達成するための通学バスの運行区間、利用地域及び利用対象者は、別表のとおりとする。

(事故補償)

第3条 通学バスは、必ず市町村所有自動車損害共済保険に加入するものとし、運行中の事故による児童等の損害は、当該保険により補償するものとする。

(災害見舞金の支払)

第4条 町は、通学バス運行中の事故に対し、その被災の程度により、特に必要と認められる場合においては、被災者に対して、災害見舞金を支払うことができる。

(業務運営及び事務)

第5条 通学バスに関する業務運営及びその事務は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において、これを行うものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、通学バスについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町通学バスに関する条例(昭和55年加茂川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月26日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第24号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

運行区間

利用地域及び対象者

1 円城小学校より、円城(品野)小森(行森)高富(五明乢)を経由し、上田東(山の神)に至る区間

吉備中央町高富・神瀬・舟津・小森・上田東(菅谷・本宮・畑ヶ鳴)・上田西(御所)地区に住所を有する円城幼稚園の園児及び円城小学校の児童

2 円城小学校より、細田(才の乢)を経由し、三納谷(北角)に至る区間

吉備中央町細田・三納谷地区に住所を有する円城幼稚園の園児及び円城小学校の児童

3 上竹荘小学校より、上竹(正力)、納地(室納)を経由して納地(舞地下)に至る区間

吉備中央町納地地区に住所を有する上竹荘小学校の児童

4 加賀中学校より、加茂市場、下加茂を経由して上野(才の乢)に至る区間

自宅から学校までの通学距離が片道4キロメートル以上で、スクールバス通学を認められた加賀中学校の生徒

5 加賀中学校より、加茂市場、下土井、円城を経由して小森(二川)に至る区間

6 加賀中学校より、加茂市場、井原を経由して杉谷に至る区間

7 加賀中学校より、豊野を経由して上竹(正力)に至る区間

8 加賀中学校より、吉備高原都市(東西住区)を経由して吉川(吉川公民館)に至る区間

9 加賀中学校より、北(一ツ木)、西(原)、岨谷(東村)を経由して西(坂本)に至る区間

10 御北幼稚園より、円城小学校に至る区間

円城、上田西、案田、上田東に住所を有する円城幼稚園の園児

吉備中央町スクールバスに関する条例

平成16年10月1日 条例第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第91号
平成25年12月26日 条例第38号
平成27年3月31日 条例第7号
平成27年6月29日 条例第24号
令和4年3月25日 条例第7号