○加茂川町立小学校児童通学費補助支給規則
平成元年3月30日
加茂川町規則第9号
加茂川町立小学校児童通学費補助支給規則(昭和37年4月10日規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、加茂川町立小学校児童で遠拒離通学の者に対し、通学費の補助等について必要な事項を定めるものとする。
(通学費補助の基準)
第2条 通学費の補助は、通学距離片道4キロメートル以上の者に対し、通学の実態により支給する。
2 前項に定める通学距離は、小学校から児童の居住する集落の中心地をもって定め、日常現実に通学する道路で測定する。
3 通学距離別集落は、別表のとおりとする。
(通学費補助の内容)
第3条 通学費補助の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) バス運賃補助は、通学定期運賃相当額以内とし、助成区間は集落最寄り停留所から小学校間とする。
(2) 自力通学をする者は、1人年額4千円とする。
(3) その他通学費補助の支給等に必要となる経費
(補助の申請及び受給資格の認定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める様式により毎年4月5日までに保護者から学校長を経て教育委員会に申請しなければならない。
2 学校長は、前項の申請のあったときは、通学距離、その他必要な事項を調査確認し意見を付して教育委員会に進達しなければならない。
3 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、これを審査して認否を決定する。この場合において、否認と決定した者については、申請者にその旨及び理由を通知する。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付を認定した者については、次のとおり補助金を交付する。
(1) 第3条第1項第1号に定める補助金は、学校長に一括交付し各受給者への支給を委任する。
(2) 第3条第1項第2号に定める補助金は、申請者へ交付する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月2日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月25日教委規則第12号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
通学距離別集落名
1 津賀小学校
4km以上 | 5km以上 | 6km以上 | 7km以上 | 8km以上 | 9km以上 | |
広面 | 広上、広奥、九折 | 岩目 | ||||
下加茂 | 和中 | |||||
美原 | 長瀬 | 野原 | 江下 | |||
高谷 | 大谷 | 長丸、高谷前 | 木ノ実 | 大高下 | ||
平岡 | 平岡南 | 平岡東、平岡西 | ||||
上野 | 大東、森坂、要木乢、大原、漢鳥、上野前、乢山 | 牛立 | ||||
竹部 | 誠之 | 倉本 | 阿波良、鳴滝 |
2 御北小学校
4km以上 | 5km以上 | 6km以上 | 7km以上 | 8km以上 | 9km以上 | |
加茂市場 | 町、元兼、大高下、加茂市場団地 | |||||
富永 | 長尾 | |||||
豊岡下 | 矢根尾、正枝、大勝、真地 | 引撫 | ||||
三谷 | 恩地 | 日名 | ||||
尾原 | 塚原、宮坂 | 畝山 | 千守 | |||
笹目 | 笹目下 | 笹目上 | ||||
福沢 | 福東下 | 福東上、福西下 | 福西上 | |||
溝部 | 溝部下 | 溝部上 | ||||
杉谷 | 杉谷東、杉谷西 | |||||
粟井谷 | 粟井谷上、粟井谷下 |