○吉備中央町立小学校・中学校の就学に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 吉備中央町立小学校及び中学校への就学は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、同施行令(昭和28年政令第340号)及び同施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(通学区域)

第2条 吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町長から学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の転入・転居について通知があったときは、別表によりその児童生徒の通学する学校を指定しなければならない。ただし、住所地の変更が同一通学区域内であるときは、この限りでない。

(書類の請求等)

第3条 教育委員会は、前条について必要と認めたときは、児童生徒の保護者に対し必要な書類の提出を求め、住所その他について実情を調査することができる。

(区域外通学)

第4条 就学した者のうち、指定された学校の通学区域外から通学する者があるときは、教育委員会は、速やかに住所地の学校へ転学させるものとする。ただし、地域の実情及び当該学区への通学困難な事情等により、特に区域外通学を希望するものについては、実情を調査の上特例を認めることができる。

(特別支援学級への通学)

第5条 特別支援学級へ入学を許可された児童生徒は、通学区域にかかわらず、特別支援学級を開設している学校へ通学許可することができる。

(保護者の届出)

第6条 児童生徒の身上に異動があったときは、保護者は、速やかに教育委員会に届出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町立小学校・中学校の就学に関する規則(昭和30年加茂川町教育委員会規則第1号)又は解散前の吉備高原都市学校事務組合立小学校の就学に関する規則(平成10年吉備高原都市学校事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月13日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

吉備中央町立小学校・中学校通学区域表

小学校

学校名

通学区域

津賀小学校

広面、上加茂、下加茂、竹部の一部(吉備高原都市開発区域を除く。)、美原、高谷、平岡、上野の一部(吉備高原都市開発区域を除く。)

円城小学校

上田東、細田、三納谷、上田西、円城、案田、高富、神瀬、舟津、小森

御北小学校

富永、下土井、和田、井原、豊岡下、三谷、大木、豊岡上、尾原、笹目、福沢、溝部、杉谷、粟井谷、加茂市場

上竹荘小学校

上竹、納地

豊野小学校

豊野、竹荘、黒土の一部(二重坂を除く。)

下竹荘小学校

黒土の一部(二重坂)、田土、湯山の一部(吉備高原都市開発区域を除く。)

吉川小学校

吉川の一部(吉備高原都市開発区域を除く。)、黒山

大和小学校

北、岨谷、宮地、西

吉備高原小学校

竹部の一部(吉備高原都市開発区域)、上野の一部(吉備高原都市開発区域)、湯山の一部(吉備高原都市開発区域)、吉川の一部(吉備高原都市開発区域)

中学校

学校名

通学区域

加賀中学校

町全域

吉備中央町立小学校・中学校の就学に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第10号
平成19年3月13日 教育委員会規則第2号
平成25年12月20日 教育委員会規則第3号
令和5年12月7日 教育委員会規則第4号