○吉備中央町立学校評議員設置要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町立学校管理規則(平成16年吉備中央町教育委員会規則第9号)第40条の規定に基づく学校評議員の施行及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校の教育目標や計画、教育活動の実施、学校と地域の連携の進め方など、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、助言を行うものとし、校長は、学校評議員の意見を参考とし、自らの権限と責任において判断し決定するものであること。
(設置)
第3条 学校評議員は、吉備中央町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)ごとに置くものとする。
(組織)
第4条 学校評議員は、教育に関する理解と識見を有する者で次に掲げるものから、校長の推薦に基づき吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。
(1) 地域の有識者・地域の関係機関・施設長・青少年団体の代表等
(2) 保護者
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要とする者
2 学校評議員の定数は、6人以内とする。
3 学校評議員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠された学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 学校評議員は、1人1人がそれぞれの責任において意見を述べるものであること。ただし、校長において必要があると認めるときは、会を招集することができる。
(謝金)
第6条 学校評議員の謝金(報償)の支給については、毎年度予算に定める額とする。
2 学校評議員が前条の規定により会の招集に応じた場合の費用の弁償は、しないものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月5日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月7日教委告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。