○吉備中央町教職員住宅条例

平成16年10月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉備中央町教職員住宅の設置及び貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 吉備中央町教職員住宅(以下「教員住宅」という。)を設置する。

(入居者の資格)

第3条 教員住宅の入居者は、次のとおりとする。

(1) 吉備中央町立学校教職員及びその家族

(2) 前号に掲げるもののほか、町の行政に関係があり、町長が職員住宅の使用を特に必要と認めた者

(教員住宅の名称及び位置)

第4条 教員住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居の申込み)

第5条 教員住宅の入居を必要とする者は、学校長を経て吉備中央町教育委員会に申し込まなければならない。

(使用料)

第6条 入居者は、毎月、別表に定める住宅使用料を町に納めなければならない。ただし、使用開始日が月の16日以降である場合は、別表の半額とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(入居者の費用負担義務)

第7条 入居者は、その使用にかかわる教員住宅に関する次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 光熱水費

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(使用制限)

第8条 使用者は、その家族以外の者を同居させることはできない。

2 使用者は、当該教員住宅に関し改造・地形の変更及び工作物の設置をしてはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(補償責任)

第9条 使用者は、自己の故意又は重大な過失により教員住宅を破損、その他損害を与えた場合、その責任の限度において賠償又は補償をしなくてはならない。

(明渡し)

第10条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その該当することとなった日から30日以内に当該教員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 教職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町教職員住宅条例(平成3年加茂川町条例第12号)又は賀陽町住宅条例(昭和42年賀陽町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

名称

位置

構造

戸数

一戸当たりの使用料月額

下加茂教員住宅(1)

下加茂125番地1

木造

4

12,000円

下加茂教員住宅(2)

下加茂127番地

木造

4

12,000円

吉川教員住宅(1)

吉川1146番地

木造

1

18,000円

吉川教員住宅(2)

吉川1146番地

木造

4

10,000円

吉備中央町教職員住宅条例

平成16年10月1日 条例第88号

(平成31年3月27日施行)