○吉備中央町教育研修所規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第8号

(目的及び設置)

第1条 この規則は、吉備中央町内の認定こども園、小学校及び中学校教育の円滑かつ積極的な推進を図り、園児、児童、生徒の学力と体力の向上並びに情操の深化等に資するとともに、各種の研修を通して、教職員の資質と専門性を高め、指導力の向上に努め、吉備中央町教育の振興を図ることを目的とし、目的達成のために吉備中央町教育研修所(以下「本所」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 本所の事務所は、所長の指定する学校内に置く。

(事業)

第3条 本所は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 教育推進に関する事業

(2) 教育振興についての調査研究に関する事業

(3) 園児、児童、生徒の技能及び創造力の開発、体位向上に関する事業

(4) 教職員の教育研究その他の教職的研修に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、本所の目的達成に必要な事業

(組織)

第4条 本所は、吉備中央町内の認定こども園、小学校、中学校に勤務する教職員及び教育委員会に勤務する職員をもって構成する。

2 本所は、前条に定める事業を行うため、次の部を置く。

(1) 研究部

(2) 研修部

(3) 実践部

(役員)

第5条 本所には次の役員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 主事 1人

(3) 副主事 2人

(4) 運営委員 若干人

(5) 理事 若干人

(6) 庶務、会計 各1人

(7) 監事 2人

(役員の選出及び任務)

第6条 本所の役員の選出及び任務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、教育長がこれに当たり、本所を代表し、これを統轄する。

(2) 主事は、町校長会会長がこれに当たり、本所の運営について総括する。

(3) 副主事は、校長又は園長がこれに当たり、主事を補佐し、主事に事故があるときは、その職務を代行する。

(4) 運営委員は、本所の構成員の代表がこれに当たり本所の組織運営に関することを審議する。

(5) 理事は、各部の部長がこれに当たり、事業を執行する。

(6) 庶務、会計は、所長が任命し本所の運営についての庶務、会計を処理する。

(7) 監事は、所長が任命し会計の監査を行う。

(任期)

第7条 役員の任期は、1年とし、補充によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、役員はすべて後任者が決まるまで、その職務を執行する責任があり、再任は妨げない。

(会議)

第8条 本所の会議は、総会、運営委員会、理事会、各部会とし、所長がこれを招集する。

2 総会は、本所の最高議決機関で、毎年1回以上所長が招集する。

3 総会は、次の事項について決議及び承認を行う。

(1) 規程の制定及び変更

(2) 予算の決議及び決算の承認

(3) 前2号に掲げるもののほか、会の運営に必要な事項

4 運営委員会は、総会に次ぐ決議機関で必要に応じて所長が招集し、緊急やむを得ない場合、総会に代わって決議を行う。

5 理事会は、本所の企画及び執行を行う機関で、運営委員会の決定により本所の業務を執行する。

6 各部会は、所長が必要に応じて招集し、部長の指導助言の下、実務の企画、運営に必要な事項を審議し実行する。

(会計)

第9条 本所の経費は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 町補助金

(2) 負担金

(3) その他

2 本所の会計年度は、その年の4月に始まり、翌年の3月に終わる。

(その他)

第10条 この規則を実施するに必要な細則(吉備中央町教育研修所運営要綱)は、別に定める。

この規程は、平成16年10月1日より施行する。

(平成21年4月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年12月7日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

吉備中央町教育研修所規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第8号
平成21年4月1日 教育委員会規則第9号
平成26年3月25日 教育委員会規則第5号
平成30年4月16日 教育委員会規則第2号
令和5年12月7日 教育委員会規則第4号